2018年12月08日

100回通う積りだった年金事務所 !!


先月27日(火)に石川県からご夫婦で来訪されたK.F様は、障害の原因が生後約10カ月の頃の火傷であるにも拘らず、初診日不詳との理由で裁定請求を長い間受付けてもらえなかった方である。

初診日以後、入院・通院の事実や、障害者手帳保有を説明しても、役場へ行けば役場の職員と社会保険事務所(年金事務所)とのやり取りに終始し、直接社会保険事務所に出向いても裁定請求書の様式すらもらえなかったようである。

ところが、平成27年6月15日(月)に金沢北年金事務所で担当されたKさんという女性は、優しい方で、「私の身内にも障害者がいます。Fさん大丈夫です。」と励ましてくれたそうです。これ以上話すと私の立場が悪くなるからと男性の担当者と替わられたそうです。

翌年4月に来訪した時は、不思議なことに初めて受付けされたのです。当時は何も知らなかったが、平成27年10月1日から初診日証明の手続きが改正され緩和措置が実施されていたのである。

私は、Kさんが対応した時には、既に初診日の取扱いの変更が決っており、その旨の暗示があって翌年の裁定請求に至ったと思ったのだがそうではないようである。K.F様は、強い意志の下、「100回でも年金事務所に通う積りであった」とおっしゃったので、これが認定日(遡及)請求が認められることに繋がったのである。

本人いわく、このような事情で、「権利の上に眠っていたわけではないのに時効消滅させるのはおかしい」との信念の下、認定日請求が認められた後も、遡及5年を越える分の年金(計算してみたところ2500万円超)の支給を求め、審査請求、再審査請求及び本人訴訟(取消訴訟)をしてみえるのである。

提訴前には、何人かの弁護士の先生に相談したり、一部訴状を訂正してもらったりしたようであるが、弁護士の先生が年金には詳しくなく、着手金が高額であるので、ご自身での提訴を決意されたのである。

この事件は、そもそも取消訴訟では勝てないし、見せていただいた訴状の内容では原告の真意が伝わっていない。

来訪日即決で、厚生労働大臣に対する異議申立て、並びに次の段階である本人訴訟について、最高裁まで争う覚悟での本人訴訟支援の依頼を受けた。

訴訟については、前回の岡崎のY.O様同様、最後の手段まで争う強い決意である。

幾人かの弁護士の先生と既に相談済みであるにも拘らず、敢えて遠方の私を信じて選んでくださったことに関しては誠に有り難いことで、私の元気の源になっている。


この方は、私が平成24年4月20日(金)に名古屋高裁で逆転勝訴したことまでは既に把握してみえた。最初の電話では、その後の結果を確認する要件であったように感じられた。

経緯等をお話しした後、来訪の意向をお聞きしたので、私のブログは大半が年金時効問題であるので、関係分の記事をお読みいただいた後おいでいただけば効率的である旨お伝えしたところ、関係分は全部読んだとの回答であったので、これも凄いことであると感心した。

リンクで添付した資料まで読まれたとのことだから、この問題に対する熱意が窺われる。訴状を読ませていただいても、決して私利私欲で貫徹を目指しているのではないことが明確に現れている。国の運用は、道理が通らないのである。


私の場合、このブログがお客様との絆を強める媒介となっており、週一の大きなノルマともなっている。

この問題の今後の展開は未知の世界である。関係する最高裁判決を担当した5人の裁判官に対して、訴追請求状まで出されている現実を踏まえ、私も精一杯の努力を継続していくので、皆様には、今後ともご支援をお願いしたい。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 16:56| Comment(0) | 1 障害年金
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