2018年12月01日
出版の誘い
11月16日(金)にブログを読まれたある主版社からメールにて出版のお誘いを受けていた。勿論、テーマは、障害年金支分権消滅時効の問題であるが、今週28日(水)の14時ころ、この出版社の代表者に電話をしてみた。この内容を広めにくい問題に対しては、出版が大きく機能するであろうことは前々から承知していたからである。
障害者の受給権の侵害、しかも、福祉行政を担う厚労省の意識的な侵害であり、ほとんどの裁判所が国に忖度を働かせて明らかに偏見による判決を下しているというのだから、これが重大な問題であることは論を待たない。
しかし、本来単純であるこの問題いついて、国が屁理屈を付け、ほとんどの下級裁判所がそれを認めているのが現状であるので、このあってはならない違法について大衆に気付いてもらい、魅力をもってお読みいただくには相当の工夫が必要なのである。
内容が充実していることは勿論のこと、タイトル、サブタイトルの付け方、取扱う範囲、切り口及び表現方法等幾つかの問題がある。
異議申立てや裁判の支援等必須の仕事だけでも忙しくしている私に、出版に掛けている時間はごく限られてくる。また、別の難しい問題は、主人公となるべき障害年金の受給対象者には問題が複雑すぎて、かつ、法律的な専門知識をある程度有しないと問題点自体を理解できないという現実がある。まして、私が多く取扱っているのは精神の障害であるのでなお更である。
周りの支援者等についても同様であり、直接この問題について影響を受ける人は、本の出版という側面から考えると極めて少ないのである。
社会正義上の大問題という面からは、出版の側面でも、数については期待可能性はあるのだが、自分の手ではどうにもならない社会正義の問題について、本を買ってまで読んでみようと思われる方がどれほどいるかと言えば、余り期待はできないのである。
しかし、この問題を広めることを採算だけで断念してしまっては、私のライフワークは中途半端なものになってしまう。
私の時間を考えると、編集、販売面を含めお手伝いいただける優秀な編集者が付くことが一番大事なことになるが、その編集者は、法律的な面についても明るい方でないと難しいかもしれない。
今週27日(火)に石川県から来訪されたK.F 様も、面談してみると、既に審査請求、再審査請求を済まされており、本人訴訟により取消し訴訟も提起してみえるのである。
結局のところ、私は、行政処分の問題としては勝てないと思っているので、この訴訟の請求内容を修正して続けて進めるのではなく、厚生労働大臣に対する異議申立てから再出発することとなったのであるが、最後(最高裁)まで支援してほしいというのがK.F 様のご意向である。
このような最近の状況からすると、私が出版に掛けられる時間は益々限られてくる。
編集者次第とはいうものの、採算面も度外視はできない。この出版社では、初期費用が発生するのである。印税の7%の内、ほとんどはアマゾンが持って行ってしまうので、余り期待できないという。
日本法令の「年金相談第6号」の執筆依頼の時も、ブログを読まれた担当者から突然メールが届いたが、優秀な編集者が付いたにも拘らず、1枚当たり相当額の原稿料をいただいた。
前途多難ではあるが、出版について、真剣に考えだしたことだけは公表させていただく。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 12:47| Comment(0)
| 1 障害年金
この記事へのコメント
コメントを書く