2018年11月24日
必ず聴くべき複数の連絡手段
一昨日、広大な面積を誇る豊田市でも西の端に当たる私の事務所とは反対の方向にある、街並みでいえば、東の端に当たる下山町のお客様から電話相談を受けた。
結果、12月4日(日)11:00に夫の障害年金受給の件で、来訪されることとなった。050 で始まるIP 電話の番号はお聴きして、FAXもこの番号で繋がるとのことであったので、敢えて、携帯の番号は聴かなかった。
ところが、昨日、障害年金用の基本情報様式を当日の時間節約のためFAX送付したところ、エラーで通じない。念のため電話したところ、話中音である。
昔なら、113 に電話すれば、本当に話中かどうかのテストもできたし、もし、受話器外しであれば、警告音を鳴らしてもらうこともできた。
対して現在では、お客様がご利用の回線の会社も分からないうえ、まして、IP 電話となると、NTTでも回線の切り分けテストも不可能である。
いつもなら、必ずといっていいほど、携帯やメールのアドレスをお聴きしてメモを取っておくのだが、「メールアドレスは携帯だけ」と言われたので、添付ファイルの送付は困難と判断し、相手方の状況も慮って、それ以上の質問は止めてしまった。
今回は、基本情報だけのことであるから、面談時に書いてもらえばよいことであるが、期限付きの必須の連絡事項である場合を考えると恐ろしい。
便利な時代になったからこそ必要な連絡手段の確保について、必ず守らなければならない原則を再認識した失敗例であった。
11月10日(土)のブログの後半で触れた岡崎市のお客様については、年金額を計算したところ、厚生年金分もあるので、23年4カ月分、約3200万円であった。国は、本件だけについても、本来支払うべき年金受給権を全うせずに、これだけの大金を違法・不法に利得しているのである。
同じブログで触れた石川県のお客様も、来週11月27日(火)14:00 に来訪される予定であるが、おそらく、1000万円は超える大金になる筈である。
ここで忘れていけないことは、これらの方々は、その金額を越えるご苦労や不便を受けてみえたのである。保険者国は、そのことを微塵も考えていない。
私は、前者の件については、先ずもって、主管庁に対して異議申立て代行手続きをするが、もし、これが容認されなかった場合は、強い信頼の下、最高裁までの支援を依頼されている。
既に、平成29年10月17日最高裁判決を下した5人の判事に対して、本年10月5日に訴追請求状が出されていることを考えると、今後は、裁判官によっては、下級審においても原告側勝訴の判決が出される可能性が高まった。
私は、この問題の法律的な取扱いに対して、真正面からの正論については、唯一勝訴確定させている者である。それ故に頼りにされている面が大きい。従って、顧客及び社会正義の観点からも、国の運用の虚構を明らかにして、できるだけ早い段階での運用改正に持っていきたい。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:55| Comment(1)
| 1 障害年金
http://wwwb.dcns.ne.jp/~nnkn/nk-kss.index.html
では、裁定前に前倒しして支分権が成立するという裁判をしただけで、少なくとも、六つの明文規定に違反するとしています。
訴訟を提起する側は、まずもって、これを主張することが欠かせないとみられます。
明文規定に反するのは、解釈の余地のない誤判。弾劾に相当する裁判官の違法行為です。
裁判官には、これに気付いてもらいたいものですね。