2018年09月15日

突然届いた日向夏


一昨日、しばらく音信不通になっていた宮崎のお客様から日向夏がどっさりと届けられた。季節になると、私の健康を気遣って色々な食べ物や飲み物を送ってくださる心優しい障害年金支分権消滅時効の問題を抱えたお客様からである。

何が嬉しかったというと、何はともあれ、この方の生存が確認できたことである。携帯もメールも通じなくなっており、息子さんのご家族と別居した旨をお聞きしており、その後しばらくして、倒れられたことがある旨お聞きしていたのだから、最悪、お亡くなりになっているのではないかと心配をしていたからである。

ご本人は、脚が不自由で、優しい息子さんの自分への世話を解放させたいという思いから別居したのである。会社を休んででも、進んで介護をしてくれる息子さんを気遣っての別居であったが、少々無理があったように感じられる。

やはり、何度も入院をしてみえたようである。体も段々と弱ってきており、昨日の電話でのお声も以前のような張りが感じられなかった。12月には、癌の転移の検査があるといわれる。その結果によっては、息子から私に電話させるとまでおしゃって、息子さんのお名前までお聞きした。音信不通状態を避けるべきとのご配慮である。

ご自身が、そんな状態であるにもかかわらず、私の健康を気遣ってくださるのだから、感謝の気持ちで一杯であるのだが、私は、弁護士ではないので、ご本人に代わって代理人となって法廷で闘うことはできない。

本人訴訟支援では、今となっては、本人が健康上法廷に出向けないのである。お声も弱々しく、その件は、今となってはどうでもよくなっているとはおっしゃってくださったが、年金事務所の担当管理者とのやり取りのことばをお聞きしているので、諦め切るのは大変なことのように思われる。

その担当官は、金額まで計算して、「残念ですけど」といって、そのメモを消したとお聞きしている。無念は晴らしたかったに相違ない。


本日は、3回予定の第3回目の特定社労士能力担保研修である。社労士法の第8次改正で、法廷で補佐人として陳述できるようになったのは、非常にありがたいことだが、第9次、第10次で構わなので、労働社会保険に関する訴訟については、単独で代理人が務められるように社労士法を改正していただきたい。

民法等の基本法については、一般的には、弁護士の先生方に及ばないものの、労働社会保険に限定すれば、現状、社労士の方がはるかに詳しいのだから。

その目標達成のためには、社労士の資格試験に、民法、民事訴訟法、及び行政法を加える必要があるというのが私の意見である。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:38| Comment(0) | 11 所感
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