2018年09月01日

本人訴訟支援重視の司法書士との遭遇


名古屋市熱田区金山町に事務所のあるある会計事務所の主催する経営塾で、私同様、本人訴訟支援を業務の重点に置かれている司法書士の先生に遭遇した。

この会へは、7〜8年前からお世話になっている私のITに関する先生のお勧め・紹介で入ったのだが、前回は、自己紹介時に、この司法書士の先生が、離婚にかかる失敗談を話されたので、他の参加者の中にも、偶然、離婚経験者がおり、色々話が盛り上がったのである。

私が入会したのは2〜3年前であるが、こんなに盛り上がったのは初めてである。しかも初対面の方が多かったのにもかかわらず。

私は、月 1 程度開催のこの会には、先約のない限りできるだけ参加することにしているが、この日は特に有意義であった。

私の方から、本人訴訟にかかる話題を持ちかけたのではないのだが、この先生の方から、受任業務の中でも、本人訴訟支援に重きを置いている旨の話が出たのである。その時は、私も自己紹介が終わっていたので、私の考え方とか業務に対する姿勢を、概ね把握されていたのかもしれない。

経緯等については色々な事情があると思われるが、お客様からの相談を受けている内容を吟味すると、おそらく、法律で許された業務範囲の中で訴訟関連業務を行なおうとすると業務の内容や金額制限等の制約が多すぎる現実に直面されたものと思われる。

お客様の中には経済的に恵まれない方も多くみえ、弁護士の着手金を考えた場合、 支払いが困難な場合が多いのである。そうかといって、これを諦めてしまうのは余りにももったいない。そこで最も有効な方法を考えた場合、お客様の置かれた環境・条件によっては本人訴訟がベストの場合が多いのである。

これを行う場合、各々の士業、及び弁護士法第72条の規定に抵触しないよう工夫しなければならない。

社会保険労務士でいえば、業務内容は労働・社会保険に限られるのであるが、 司法書士の場合はその制限がないか、又は少ないものと思われる。

私の受任するこの手の案件は、年金法とか行政法・消滅時効に関するものが多く、この件に関しては、特別に専門とされている弁護士の先生を除けば私の方が詳しいと自信の持てるものに限定している。

今では、案件によっては、平成27年4月1日施行の社会保険労務士法に基づき、受任弁護士とともに、補佐人として業務を遂行することもできる。

現状、ほとんどの社会保険労務士事務所が手続き業務のシェアーが多く、その業務等の収入から事務所の運営資金を賄っているものと思われるが、私は、ほとんどといっていいほど、この手続き業務を行なっていない。

周りを見ると、私のような同業者はほとんどいないのである。しかし、業種は異なるといえ、同じような視点や考え方を持った始業の先生がおみえになり、忌憚のない意見交換のできる環境ができたことに嬉しくもあり、頼もしくも感じた。

今後とも、この方針に基づきできるだけ業務を継続したく思っているので、宜しくお願いします。偶然、本日は、特定社労士の能力担保研修の2回目の受講日である。 しっかり研鑽を積み、間違った主張や邪な主張に負けないよう勉強してきます。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:08| Comment(1) | 13 社会・仕組み
この記事へのコメント
「2017年10月28日 正論と曲論 障害年金の支分権消滅時効問題に対して国や裁判所の判断の根底にあるもの」H29.10.17 小法廷に関連するコメントを手短にさせていただきます。
何かの参考になると思われますので。

【以下のとおりです】
1.この判決を下した5人の裁判官は、これと正反対の判決に加わって、全員一致で以下の判決をしています。

-------- 一部抜粋 --------
(1)受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(受信契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は,受信契約成立時から進行するものと解するのが相当である。
(2)受信設備の設置の時からの受信料を支払う義務を負うという内容の契約が,意思表示の合致の日に成立する旨を述べていると解すべきである(補足意見)。
(3)「受信設備を設置した月からの受信料を支払う義務を負うという内容の契約」が,上記判決の確定の時(意思表示の合致の時)に成立するのであって,受信設備の設置という過去の時点における承諾を命じたり,承諾の効力発生時期を遡及させたりするものではない(補足意見)。

2.5人は信義則に反した判決をしている
同じ消滅時効を巡る法律の解釈について、同じ5人の裁判官は正反対の判決を下しています。いずれか一方が間違っていることになります。
つまり、弾劾裁判理由に匹敵する「著しく、信義則に反し 公の秩序を乱した行為」をしたことになると思われます。





Posted by hi-szk at 2018年09月06日 08:53
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