2018年08月25日
障害年金支分権消滅時効事件に関する情報及び証拠書類のプラットホーム的役割について
この問題については、正面からの議論で勝訴確定させているのは、残念ながら、未だ、私一人である。
その確定は、最高裁が、国の上告受理申立て理由書を受け付けなかったことによっているが、確定までには、受任弁護士事務所から意見書を2回、私から反論書及び反論書に係る補充意見書を合計3回提出しているのであるから、その内容に不合理があれば、国の上告受理申立ては受理されていたはずである。
従って、私は、この問題に対する自分の考え方は、間違いのないものと確信している。
なぜ、優秀な弁護士が受任して負けてしまうのか。考えてみると複数の原因が思い浮かぶ。
問題の中心は、障害年金においては、国の論理においても、裁定請求遅れという基本権に対する権利不行使を支分権に対する権利不行使とみなせないことである。
たったそれだけのことを、優秀な弁護士の先生方がどうして証明できないのか。
一つは、年金法及びその運用実態を熟知していないから、裁判官が納得せざるを得ないほどの説得力に欠けることにあると思われる。詰まり、論理のそのものに力不足があるのである。
次に大きな原因は、客観的な提出書証が足りないことが考えられる。国や下級裁判所は、多くの場面で矛盾するその場しのぎの主張を続けている。これを許していては、抜本的改善策はあるはずがない。これらを許さないためには、臨機応変に客観的な証拠を提出して反論する必要があるが、これができていない。
この矛盾した国の主張を防ぐには、客観的な資料である書証を用いる以外にないのであるが、その書証の全体像を受任弁護士の先生方はご存知ないのである。これについて、プラットホーム的役割を果たせるのは、私以外にはおらず、時には、お節介にも、提供しようと思っても、自分達だけで対処したいと言われる弁護士事務所もある。
第三の原因を挙げれば、この問題に対してほとんどの弁護士事務所が精力的に傾注していないことを挙げなければならない。そして自分一人でやれるものと誤認しているのである。極端なことを言ってしまえば、自力で精一杯やってみて、それで駄目なら、それで良しとしてみえるのかもしれない。これでは敗訴実績が重なり、昨年10月17日の身体(左下腿切断)の障害に係る最高裁判例まで出されてしまうのだから迷惑千万であるが、安易に資料を要求されるのみで、強い覚悟は見受けられない。
しかし、これは本来原告側が勝てなければ嘘の問題なのである。複数の弁護士が力を合わせて十分な時間をかけて議論する場もなく、そうかといって私にその場に参加要請する姿勢もない。
この問題は国やほとんどの下級裁判所の論理に明らかに欠陥があるのだから、優秀な弁護士が総力で取り組めば負ける事件ではないのである。
その問題をライフワークとして取り組んで頂ける弁護士の先生も出そうもない現状において、今、私のできるベストの方法は、当面、提出済みの井原様の事件に対する国の出方を監視して、意見書等が出された時には的確に反論することである。
そして、第2第3の方法は、政治家の先生にお願いしての、違法な異議申立て却下の改善とマスコミを利用しての違法な運用の即時改善の訴えである。
後者においては、私の力で即効性はなく、有名な先生に考え方と資料をお送りして、既発行の書物の続編としてこのテーマを掲げた書籍を発行して頂くことである。
この不合理を改善していくためには、多くの人の声が必要だが、基本権と支分権という概念自体の理解不足のため、最も力を合わせるべき社労士の先生方自体が、私の考え方を理解さえしておみえにならなかったり、自分の仕事とは関係のない事柄とお考えの先生方が多くを占める現状なのである。
裁定の裁量権等について、老齢年金と障害年金に差異はないとする国及びほとんどの下級裁判所(平成24年4月20日名古屋高裁判決及び平成28年5月12日福岡高裁判決を除く)の主張や説示は詭弁でしかないのだから、これは国家の一大事であると考えてもらいたいものである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 13:06| Comment(0)
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