2018年08月11日

障害年金支分権消滅時効問題に係る上告理由書等の公開目的について 最終版控え


当初の(案)とは、随所に違いがあるので、最終版をPDFファイルの形で公開する。

公開の目的は、国の行っているこの不合理を一人でも多くの国民に知っていただくことにある。これでも独自の見解か ?? と、問いたいのである。

私は、重要な基本法である民法や年金法について我が国最上級の学者の見解を引用している。従って、これが「独自の見解」のわけがない。最高裁は、本年7月には、20年以上請求していない NHK の受診料を時効消滅していない旨の判断をした。法の適用で、特別法を優先させた考え方であるが、これも一理ある。

しかし、この考え方で本件を考察した場合、年金法には、受給権保護規定があるので、受給権者には有益な判決が出されたことになる。

正義の味方である裁判所までが、違法を繰り返す行政の味方をしていては、既に裁判所としての機能を失っていることになる。まして、最高裁までが同様の判断をしたり、本件上告又は上告受理申立てを受理しないとなれば、いよいよ、マスコミや政治家の先生に登場していただかなければならなくなる。

なぜなら、そのような判断は、法律的解釈ではなく政治的判断であるからである。

今一つの目的は、支援者の方なりが本人訴訟支援等をしていただくことをお勧めするためである。

私は、諸般の事情に鑑み、実費にも及ばないほどの着手金で、指導・相談業務として本人訴訟支援等をしているが、私の業務にも限界があるからである。

後継者を養成するについても、誰もが、採算度外視では引き受けていただけないであろうし、お願いすることもできない事情がある。

入り口の手続き論(厚生労働大臣への異議申立て却下の違法問題)ついては、明らかな違法であるゆえ、既に政治家の先生に一部動いていただいている。マスコミ活用については、複数の大学教授の先生方のご協力を得ながら、準備中である。

これらの計画が、最高裁の英断で不要となることを祈念している。

20180805 上告理由書 正本 目次付 FAX送付用原稿 最高裁 国 井原毅士生様 黒 明朝 12ポ基調.pdf

20180805 上告受理申立て理由書 正本 目次付 FAX送付用原稿 最高裁 国 井原毅士生様 黒 明朝.pdf

20180805 上告審 証拠説明書 甲号証 40〜51 井原毅士生様 カラー.pdf

20180805上告審 甲号証スキャン漏れ 井原毅士生様 44の2 カラー.pdf

以上



posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:05| Comment(0) | 1 障害年金
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