2018年06月30日
ある団体からの障害年金の過払い!?
「今日、届いたものです。 びっくり\(◎o◎)/!」
上記は、障害年金を専門にしている私の提携先の社会保険労務士からの情報である。上記のメールと電話をいただいた。
交通事故がらみの障害年金で3級相当であったので、お客様には、300万円程度だと話してあったようだが、1千万円を超える振込みがあったとのこと。
遡及が認められ、時効を援用しないとの案内文が付いていた。その案内文を読んで、私は、担当者の勘違いであると即座に気付いたが、この団体は、請求が遅れたことに宥恕すべき理由があったと認めているのである。従って、一応は、振込み額の正否を確認した方が良い旨のアドバイスをした。
なぜなら、宥恕すべき理由を認めながら、「基本権については時効の援用を行わない」旨の案内であり、「ただし、支払については請求があったときから5年間遡及するにとどめ、…、支給開始年月は下記のとおりとなります。」と矛盾した表現になっているからである。そして、別紙の支給開始年月は、平成21年2月27日と記入されているから、これは担当者の勘違いに相違ない。
たぶん、この支給開始年月を、「平成25年2月」とかとすべきところ、勘違いして手続きしたのであろう。
翌日電話したところ、担当者では分からなくて、本部に確認して返事が来たとのことであったが、案の定、私の推測どおりであった。
本当は、ここからが大事なのである。その社会保険労務士は、T 大卒の優秀な若い弁護士と顧問契約を結んでいるので、私だったら返さないが、顧問弁護士が何というか相談してみることをお勧めした。
電話の感触では、自分では対処できないし、お客様も大人しそうな方で、返金についても文句を言いそうにないので、揉ますよりも、返したい雰囲気である。
世の中、原因がなくて誤振込しても中々返してもらえないのが日常である。今回の誤振込は、本来なら、時効消滅をしていない分の誤振込である。
この団体は、資金面でも裕福であるので、返金を拒んだ場合どのように出てくるのかも知りたいし、この問題は、国民的議論を要する重要事項であり、最も重要な基本法である民法や年金法、及び行政法の解釈につき、基本中の基本である根本の部分からして誤った解釈をしているので、それを少しでも正す絶好のチャンスなのであるが、ご本人同士で、気の済むように対処していただくしかない。
たぶん、相手が国であったら、どうしても返金しない場合、次回以降の年金から差し引く旨の通知をしてくると思われるが、その時に、法的措置を採るのがベストなのである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:23| Comment(0)
| 1 障害年金
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