2018年06月09日

セクハラ・パワハラ事件の中間報告等について


本日は、5月12日(土)にアップした「セクハラ・パワハラ事件のあっせん申請について」、の中間報告と社労士会労働紛争解決あっせんセンター愛知の宣伝をさせていただく。

私が正式にあっせん申立てをしたのが、5月15日(火)であったが、同センターは、翌日の5月16日(水)には、参加不参加の回答期限を5月30日(水)として必要書類を被申立人に送ってくださった。

結果、被申立人は、回答期限の末日ぎりぎりになって、参加する旨の回答をしてきたが、被申立人の態度からは、通常不参加が予想されるところであった。

前回報告させていただいたように、被申立人に対しては、既に5月10日(木)に和解勧告の意味を持つ労災申請をしており、被申立人の証明が必要な事項についても同日書類を送っていたのであるが、これに対しては、平均賃金の関係資料だけを返送してきたのである。

肝心の事業主の証明部分については、「業務災害と認められる事実はないと判断しておりますので、事実証明に係る部分についての書面の提出は出来かねますのでご了承ください。」として、必要書類は同封されていなかった。

これが何を意味するものであるかは明らかであるが、これに対しては、少々厳しく、「労災申請は貴職の受任案件とは別件であるから、証明できるところだけ記入後速やかに返送するよう代表者にお伝え願いたい、労災事故として取扱うか取扱わないかは、貴職や貴社が決めることではなく、所轄の労働基準監督署が決めることであること、申立人は同様の被害者が二度と発生しないよう徹底的に争う意志であること、賃金明細を見ただけでも、早出残業代以外の残業代の不払い等数件の違法が推認できること、労基署の調査資料を証拠の一つとして手元に置いておきたいこと、及びM営業部長の行為は執拗で、ストーカー容疑でも告訴の準備をしていること」等を返信したので、参加の回答に至ったものと思われる。


本件の事件番号は、第30-1号である。このことから、同センターの利用が繁盛していないことが予想されるが、どうして、利点が多く、欠点の少ない同センターの利用が少ないのか、私には分からない。

紛争調整委員会によるあっせんは、込み合っていて、被申立人に通知するだけでも1か月以上はかかるとのことであり、監督署への相談では、相談者が一番知りたい妥当な請求額については、立場上アドバイスできないとの回答であったようだ。

これに対して、同センター愛知では、規定の手数料も、年度ごとの特別措置で無料であり、上記のように事務手続きも迅速であり、事件によっては、3回までのあっせんが予定されており、あっせん人には、必要に応じて、弁護士の先生まで加わる。

そして、一番の利点は、あっせん申請前のことに関しては、サポート社労士がアドバイスをしてくれる。本件についても、労災申請が通るかどうかではなく、労基署が違法行為に関して調査はするであろうことを示唆していただいた。そして、労基署で直接お聞きしたところ、調査結果は、申立人本人にはいただける旨の情報を得たのである。加えて、刑事告訴の可否の可能性についてもアドバイスをいただいた。

この支援は、相談者が会社側でも、労働者側でも行われており、これはあっせん委員とは無関係で、相談者の味方なのである。

あっせんは、大くの窓口があり、具体的選択に当たっては、複数の制度を比較して、自己に最も合った制度を選択していただきたい。

そうすれば、自然に社労士会労働紛争あっせんセンター愛知の利用が増えること間違いなしである。


追申
私の白内障の手術に関しては、昨日、術後2回目の分院である柿本クリニックでの診察を済ませた。

眼圧 10 14 裸眼視力 1.2 1.0 と視力の回復も順調で、利き目の方がはっきりと見えるようになったので、日常生活も極めて快適で、パソコン仕事も思ったよりスムーズにできている。

次は、2週間後で、最終的には、月1にはなるが、半年間の通院を要するので、白内障手術に関する報告はこれで終わりとさせていただく。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 15:05| Comment(0) | 13 社会・仕組み
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