2018年06月02日

上告状兼上告受理申立書の提出


5月26日(土)の白内障の右目の手術の前日(左目手術の翌々日)、東京高裁第17民事部係属であった障害厚生年金支給請求控訴事件の棄却判決を受け取った。平成29年10月17日の身体(左下腿切断)の障害に係る最高裁判例(以下「今回最高裁判例」という)が出されているので結論は分かっていたが、多少の期待はしていたので、「やっぱりか」と、がっかりしたのは事実である。

第一審の東京地裁は、今回最高裁判例を適用しただけでその他のことは何の判断も示さなかったが、さすが東京高裁はそれに比べれば格段と丁寧に説示していた。

東京高裁の裁判長は、運命のいたずらか、著明判例である本村年金訴訟上告審判例(最高裁平成7年11月7日判決)にかかる平成10年3月25日付最高裁判所判例解説の主筆者である川神裕裁判長であった。

同氏が最高裁判所調査官時代に書かれた上記最高裁判所判例解説の上記事件の本件についての関係部分(939頁〜941頁)には、「社会保険関係給付の受給権が実体法上いつどのように発生するかは、その性質から当然に導き出されるものではなく、結局、立法政策により決せられるものである。」旨記され、国民年金法第16条の裁定は確認行為型の立法政策に分類されており、これは当然発生型の立法政策とは異なり、既に発生している権利に変動を及ぼすことができる旨記載されているのである。

相手方は、処分庁である国であり、裁判所も司法権を担う国であるので、判断が割れるような部分では、裁判所が国よりの判断を下すことは仕方ないこととして、三権分立を保障している我が国としては、この忖度も、裁判所が国の味方をしていることが一般国民が見て分からない範囲での事実認定や推論でなければならない。

公正であるべき裁判所が、「黒いものを白」というような強引な判決を下していては、裁判所の権威は落ちる一方で回復の可能はなってしまう。

ところが判決では、「裁定は単なる確認行為にすぎない」と、全く正反対の判断を示している。

このようなおかしなことがあっても民事訴訟法では最高裁への上告は極めて狭き門で、実質的には憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があることを理由とするとき、又は判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること(民事訴訟法第312条)に限られている。他の理由は、通常あり得ないような制度上の違法な事実のあった場合のみであるのである。第一審が地裁から始まる行政訴訟では、実質二審制といっても過言ではない。

そのほか、上告受理申立てもできるが、これも実質的には「その他法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」(民訴法第318条第1項)のみ受理の可能性がある。

過去の実績では受理されているのは、約3%で、そのうちの約2/3は、受理こそされたものの、開廷されていないのが現状である。

しかし、本件については、ほとんどの下級裁判所が今回最高裁判例を適用するだけという現状を考えると、これと事案の異なる精神の障害の事件について受理しないことは大きな問題を残すことになるので、最高裁に良識があればこれは受理されるはずである。

ところが、本件にかかる行政や司法の姿勢を考えた場合楽観はできず、このチャンスを逃すことはできないので、当初は上告受理申立書だけを提出する予定であったが熟慮の結果、上告状兼上告受理申立書を提出することにした。このような重要な書類が1日でも遅れたら大変なことになるので余裕を持って平成30年6月3日付書類を、一昨日書留郵便で投函済みである。

問題は、これから提出するそれぞれの理由書ということになるが、最高裁判所へは、本件では正本1部と副本7部を提出しなければならず、参考資料を含めると膨大な資料を作る必要があるが、そんなことには負けてはおれない。今後約1か月から50日ほどをかけて悔いのない主張を展開する予定である。

上記の民訴法の該当2条文に合致した的確な主張をすることは必須であるが、形式上、相手方は保険者国であるが、実質的な相手方は、正しく国である最高裁である。この点に十分に配慮して、丁寧な主張を心掛けて進める。

本件第一審を担当したお3人の受任弁護士の先生方は勿論、私が親しくしている多くの弁護士の先生も、「今回最高裁判例が出てしまった現在(裁定前でも支分権消滅時効は進行するとする部分)、下級審の裁判官に、これと反対の判決を出させることは無理である」と考えている。

従って、これを司法的に改めさせることは、最高裁大法廷において、別の判断を出していただく以外にはないのである。


追申
私の白内障の手術に関しては、多くの読者の方からご配慮やお励ましのお言葉をいただき感謝しています。

本日、術後1週間以内の3回目の受診を終わり、「異常なし、順調」、「洗顔、シャンプー使用入浴O.K」とのお墨付きをいただいた。

少し前に、「10 m ほど前のセンターラインが、左にカーブして二重に見える」、「利目でない左目の方が明瞭に見えて違和感がある」といった不具合も、本日現在回復しており極めて快適です。

本日で、混雑し、遠方の本院への通院は解放され、来週からは、空いていて、少し近距離の分院への通院の許可が出たので、目の手術の件も、これで一段落である。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 18:37| Comment(0) | 1 障害年金
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