2018年05月12日
セクハラ・パワハラ事件のあっせん申請について
私があっせん申請に係る代理人及び訴訟になった場合の補佐人の受任を受けている事件で、私は、早期解決を目指し、先ずもって、被申立人(以下「相手方」という)との裁判外和解を勧めた。結果、金額の隔たりが大きく、和解は成立しなかった。
私が上記の和解を勧めたのは、委任者(以下、原則として「当方」という)側には手持ちの証拠がないことと、徹底交戦の場合解決までに長期間を要することである。まして、申立人は重度のうつ病が治っていないのだからなお更である。
相手方にとっても悪い話ではないので、相手方受任弁護士もある程度の妥協をしてくるものと思っていたが、私が立ち会った2回の面談ではそれがなかった。しかし、当方は、度重なるセクハラ・パワハラで重度のうつ病になり、意に反して退社しなければならなかったのであり、原因や相当因果関係に係る立証がないからという理由だけでは到底納得できるものではない。
徹底的に争う覚悟はできているが、当方の武器となる客観的、具体的、積極的な証拠は今現在何もない。ほとんどの証拠は相手方のパソコンに入っており、当方のスマホに入っていたラインの情報は、裁判所からの令状等がないといただけない。相手方はこの問題のパソコンは、不具合があったので、廃棄したといっているのである。
裁判になれば、申立人同様の理由で辞めた人が多数いるので、その内の一人を選び証人になっていただく予定である。しかし、本件では在職中申立人は営業部に属しており、直属の上司である営業部長からセクハラ・パワハラの被害を受けたのであるが、総務の担当者及び営業部の主幹等に何度も相談しており、管理者である主幹に対しては、具体的に配置転換の希望も出していたのである。
結果、相手方は何の手も打たず、これらの被害の防止に係る策も、教育もしていなかった。この不作為は、労契法第5条の定める安全配慮義務に違反しており、これは民法415条に定める債務不履行に当たる。債務不履行については、基本的に債務者側に立証責任がある。従って、本件について上記の証拠がないからと言って当方に一方的に立証責任があるものではなく、双方に一定の立証責任があるのである。
しかし、これだけでは相手方は折れてこないものと思われる。就労実態は、深夜まで拘束されているいたことが何度もあるが、給与明細書を見ると、残業手当についてみると、早出残業手当相当分のみの支払いしかなく、実際の残業時間の1/3も支給されていないのである。また、天引き内容にしても、労使の書面による協定はあると思われず、36協定も結ばれていないようである。
所轄の労働基準監督署に聞くと、労災申請した場合調査した結果は、本人であれば資料がいただけるとのことである。また、事件の内容もセクハラを通り越して、ストーカー行為の疑いも濃いものであり、刑事告訴も含め徹底交戦の準備をしている。労基署には申し訳ないことだが、当方は、この労災申請が通らなくても申請のメリットは大きいのである。しかも、事件の進捗によっては、当方から取下げも可能なのである。
既に、5月10日(木)には労災申請をしており、同日中に負傷又は発病年月日、及び療養のため労働できなかった期間等に係る相手方の証明をもらう第7号様式及び第8号様式を既に送付済みである。続いて、5月15日(火)には、社労士会労働紛争解決センター愛知へのあっせん申立てを予定しているので、相手方に出席を促す意味と、和解のメリットを考えさせるタイミングとしては、これらの申請は、絶好の時期に重なったのである。
一応は、あっせん、労働審判、提訴、及び刑事告訴と段階を踏んで進める予定で、裁判にまで発展した場合の委任先弁護士事務所まで決めてあるが、相手方の出方次第では和解についても選択肢の一つとしているのである。
相手方受任弁護士は若く経験も浅いことが目に見えているが、この事件がいかに労力を要し、実入りの少ない事件であるかを知らないはずがない。従って、直接関係しない側面からの攻撃は、相手方への和解勧告の意味をも持つのである。少し先にならないと結果は分からないが、世の中には色々な事件があるので、こんな場合の使用者側の反応の一類型として、読者諸氏にも見守っていていただきたい。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:18| Comment(0)
| 3 人事・労務
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