2018年03月31日
全く無責任な大阪高裁の許可抗告申立て不許可決定について
一昨日、大阪高裁から2件の決定書が届いた。一件は訴訟救助申立却下決定に対する許可抗告申立事件であり、もう一件は上告受理申立却下命令に対する許可抗告申立事件である。
今回の事件はいきなり本題について書かれても理解しづらいと思われるので、経過説明が少々長くなる。元々の事件は私が成年後見人を務める事件での本人訴訟に関するものである。勿論、内容は、障害年金の遡及5年を超える支分権消滅時効の成否を争う事件である。
第一審の神戸地裁では、「老齢年金と障害年金の差異を見出すことはできない」として棄却され、大阪高裁では、何の判断もせず、単に事案の異なる平成29年10月17日付の身体(左下腿切断)の障害に係る最高裁判例を適用して棄却した。
控訴人が、絶対的真理とも言える法定条件についての新しい主張を展開しているのに対し、このことには何も触れず、裁判官の恣意的証拠選択により、独りよがりな判決を下しているのである。
これに対して、上記2段目の経過を経たのである。
上記決定は、何れも許可抗告を不許可とするものであるが、理由が真実とは異なるものである。 何れの理由も、「本件許可抗告の申立ての理由には原決定について民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない」とするものであるが、これは一方的な言い方で真実・事実を述べていない。
三人の裁判官が、「これで行く」と決めてしまえば、裁判官の独立により、例え、所属の長官といえども、個別具体的事件の判断に口を挟めないのである。それどころか、実際には、こんなことが行われていること自体ご存じないものと推測できる。
民事訴訟法337条2項の内容については、本件では、「その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合」かどうかが判断の基準となるところ、以下で概説するように、当然にその内容を含んでいる事件なのである。
第1に、民法127条1項では条件に関する規定があるが、本案では、条件未成就の債権について時効を進行させ完成させているのだから、いうまでもなく、「その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合」ものである。また、民法166条1項の消滅時効の起算日については、初診日証明を含む裁定が法定条件であり、法定条件の規定は条件の規定が類推適用されることを証明しており、これについては、被控訴人から何の反論もなく、擬制自白とみなされるものであるので既判決の違法は明らかである。民法135条1項の期限については、年金については確定期限不確定期限の別は論外として、何れについても、期限がある債権であるのだから、従来の判決は、これを期限のない債権として、民法第166条1項の解釈を「権利を行使することができる時」との解釈を採っているのだから、その解釈が違法であることは明らかである。これについて、分かり易く言えば、期限のある債権は、期限の到来時が、「権利を行使することができる時」なのである。法解釈上は、現実的にいつが権利を行使することができる時となるかの議論は不要なのである。
以上の3点ともが、重要な基本法である民法の法律の解釈につき重要な事項を含むものであるが、数十頁にも及ぶ膨大な抗議文(準備書面等)に対して、間違った形式的な単葉の文書で、憲法や年金法が保証する重要な権利について受給権者の権利を踏みにじっているのであるから、本件につき大阪高裁がしたことは、保険者国の行為と変わらない。
こんな決定が出てしまうと、如何ともし難いが、全く方法がないわけではない。しかし、それは狭き門というより針の穴のようなものである。強いて言えば特別抗告や再審査請求がないわけではないが、現実的な手段ではない。
余りに酷い判決には、弾劾裁判という方法もないわけではないが、これをしたところで申立人本人の金銭的利益には結びつくものが何もない。
全くお手上げかと言うとそうでもない。裁判官といえども違法な行為をすれば、国家公務員の違法であるので国家賠償が可能である。
しかし、それをするためには、今でも故意又は重大な過失の証明は可能であるが、2勝目、3勝目の勝訴判決がなければ、この裁判自体も非常に困難なものとなってしまう。従って、この事件に対する私の活動はしばらく中止せざるを得ない。
時間にすれば、休みなく数カ月間働き続けたくらいの力を注いだが、今となってはどうしようもない。本人は既に裁判所が信用できなくなってしまっており、そのような裁判にお金は出せないと言う考え方もあったのだから仕方ないと言えば仕方ないかもしれない。しかし、このように考えるのは重度の精神障害を罹患しているものであるので客観的に考えれば、本人を責められないことである。
悪いのは、不合理・違法を知りながら、従来の運用を続ける保険者国であり、ほとんどの下級裁判所であるが、総じて、全く反省がない。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:07| Comment(0)
| 1 障害年金
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