勿論、障害年金支分権消滅時効の事件についてであるが、私や私と共同受任している法律事務所の主張に対して、被告国側は、独自の主張と反論してくる。
そして恥かしいことに、昨年11月30日の東京地裁の判決文を見ると、共同受任先の主張に対して、判決理由に独自の見解だから採用できない旨を判示している。
これが、独自の主張ではなく、普遍の真実を探求した結果である旨は、既にこのブログでも紹介済みであるが、本日は、理論を離れて、関係者が私の考え方にどれほど賛同していてくださっているかをご紹介する。
この問題に関するこのブログの今までの傾向は、焦点が絞られてきており、専門的な部分に入り過ぎている節がある。それでも相当の定期訪問者がおみえになり感謝しているところではあるが、この問題の改善の必要度については、国の故意による違法であるので、即刻改善すべき事柄であるのだが、そのことが広く伝わっていない。
言葉は悪いが、いわば国家的詐欺とも言え、見方によっては、消費者被害の一類型であるとも考えられる問題であるので、もっともっと、国民の声が盛り上がっても当然と思えるのだが、そのようには進んでいない。
これには、私の教宣活動に偏りがあるのも一因かと反省し、本日は、周りの方たちがどのように考えてくださっているかを一部紹介するものである。
保険者の内部においても、数名の方が、私の見解に賛同しており、中でも、当時、豊田年金事務所のお客様相談室長であられたS.M氏は、愛知県社会保険労務士会三河中支部の研修会において、自身が東海北陸厚生局に本件について照会した結果を報告され、回答内容が、従来の考え方を一歩も出ないものであったので、「同様事件を担当された先生方は、最高裁まで争い勝訴してください。 そうでもしないと変わらない。」とまで言われた。他の立場の方は、厚労省年金局の国民年金法担当のM氏、及び日本年金機構年金時効特例法第2グループのU氏等であった。
このM氏からは、訴訟は大変であるので、解体寸前の社会保険庁であったが、愛知社会保険事務局を飛び越えることになっても、厚年法担当ではなく、国民年金法担当と直接話をした方がよい旨のアドバイスまでいただき、U氏からは、どっぷり漬かっていると見えないこともあるので、ありがとうございましたと感謝の言葉までいただいた。
また、精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域格差に関する専門家検討委員会の委員であられたN大学K.A教授や元社労士で年金事務所のお手伝いもしていた R.H氏等、年金実務に詳しい私の知人・友人も私の考方と同じであり、 私の考えや活動を全面的に支持してみえる。
その他多くの賛同者がおり、朝日新聞の「私の視点」には、毎週数多くの投稿がなされており、掲載を希望しても中々採用していただけない競争率の高い投稿記事欄であるが、私の投稿は、担当者の目に留まり、デスクもこれを採用してくれたのである。
社労士の中にも賛同者は多くいるが、県会や連合会が組織としてこの問題の改善を求めている活動はない。社労士会及び社労士の業務については、厚生労働省が監督官庁であり、多くの受託業務をいただいている等の関係にあるからである。
その点弁護士会は、 法務省が監督官庁である訳ではないので、置かれた立場が 社労士会とは全く異なり、自由な意見発表や活動をしている。
従って、連合会から本件に係る改善要望等が出ていないからといって、私が所属する組織までがこの問題を独自の見解として評価している訳ではない。そのことは、 本件支分権消滅時効の問題を月刊社労士に掲載(なお、この投稿内容は連合会の立場を加味して、控えめな表現にしてある)していることからも分かる。
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