2018年03月03日
名古屋高裁判決への期待の大きさ
勿論、障害年金支分権消滅時効に係る事件であるが、名古屋地裁民事9部において、2回期日で結審し、敗訴した事件につき、名古屋高裁民事4部では、高裁としては異例の 5回の期日を終え、平成 30年1月26日(金)に結審した事件の判決が、平成30年4月11日 (水) 14時30分である。
結審の時に、閉廷後、担当書記官から、「判決を聞きにみえますか」との質問を受けたが、「勿論です」と答えるべきであったところ、心にもなく、自宅で待つ旨の回答をしてしまった。しかし、今考えれば、担当裁判長は、行政訴訟においても公平な判断をすることで有名な方である。そしてその裁判長は今年退官する旨の情報を得ていた。
私は、具体的な退官の月日は、年度末であると勝手に決め込んでいたが、その場合、判決書にはその裁判長の名前は載らないのではないかと疑問を持っていた。
名前は、別として、判決の判断に係わるのかどうかが決定的なことであるが、これについては、仮に年度末退官としても、大きく係わってくるものと確信していた。
勝手にあれこれ考えていても埒があかないので、疑問のこと、不安なことは、書記官に聞けばいいと割り切って、これについては、昨日担当書記官に電話してみた。
まずもって、この書記官には、判決日に自宅で待つ旨の返事をしたが、二人で判決を聞きに行く旨をお伝えした。この書記官は、私が民事訴訟法第60条の補佐人の許可をいただくときから大変お世話になっている方であるので、そんな関係から、続いて裁判長の退官情報について確認した。
これは、私にとっては朗報であったが、退官日は4月30日とのことである。従って、判決書にも、判決の決定にも同裁判長が大きく関わるわけで、これで負けてしまっては、勝てる裁判がなくなってしまう。
この係は、左陪審も、元弁護士で、行政訴訟についても公平な判断をしてくれそうなのである。共同受任先のG法律事務所と一緒に闘ってくれているk法律事務所のH.N弁護士も、左陪審が弁護士であったときに話したことがあるとお聞きしており、この方も、公平な判断に力を発揮していただけそうである。
加えて、右陪審も、女性の裁判官で、経験を積まれた良識家と思われる。法廷でのほんの短い時間での風貌や所作についても好感が持てる方である。行政事件に対する国に肩入れした偏見は無さそうな方で左陪審同様期待できそうである。
昨年 10月17日には、左下腿切断という身体の障害について、原告側敗訴の最高裁判決が出されたのであるが、現在お世話になっている豊田年金事務所の S.Tお客様相談室長は、物事がよく分かった方で、私がライフワークとしている事件についても、 裁判は個別事件についてなされるものであるから、両方の判決結果があって当然と考えておられ、この事件に対する私の考え方を承知した上で、親切丁寧な対応をしてくださっている。
日本年金機構内部の管理者でさえ、そのように考えていただける環境になってきたのであるが、その方たちにも、私が裁判で主張している内容が伝わっているわけではない。
私が、障害年金について、老齢年金との違いを主張しているのは、絶対的真理に係る部分であり、論理法則にも経験則にも叶ったものであるので、例えこれに反する最高裁判例があっても、私の考え方が通らなければ、これは法律的解釈ではないと思っている。
この私の確信・核心も、4月11日の判決次第では、客観的に考察すれば、崩れる可能性があることになるが、仮に、私が実際に負けることになれば、流石の私も暫くは立ち上がれないことであろう。
それほどまでに期待している裁判について、おそらく、M.F裁判長にとっても裁判官人生において忘れ難い判決である筈で、期日に2回も遅刻した我々としては、この判決を、傍聴者無しで読んでいただくことは、失礼に当たると考え直したのである。
辛抱強く、高裁で5回も期日を設けてくださり、2回もの遅刻に対しても我慢していただいた。判決以前に感謝しなければならないところも多い。
判決結果は、勿論のこと、判決理由が大事なところで、判決日にお邪魔すれば、判決書を受領後直ちに判決理由も確認できるわけで、私は、この判決理由が、今後の裁判に大きな影響を与えるものであることを切望している。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:28| Comment(0)
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