2018年02月10日

擬制自白


先週アップした第3の1の私の主張は、東京高裁の事例であったが、私は、名古屋高裁においても既に同様の主張をしている。

しかし、被控訴人は、この名古屋高裁の主張に対しては何の反論もしてこなかった。 反論したくてもできないのである。裁判所が忖度し、結果判決においては裁判所が国に味方してくれるものと思っているのかもしれない。

反論をしない理由たるや、「必要な範囲で反論すると」逃げているが、反論したくても反論できないのが実情である。 今までの被控訴人国の主張からは、反論しようと思うと沢山の矛盾が出てきてしまい反論できないのである。ありきたりな言葉で言えば、被控訴人国は グウの音も出ないのである。身体の障害に対する判決とはいえ、 最高裁判例があるのだから黙っているのが一番賢く、おかしな反論をしてボロを出すよりも寡黙を守ったのかもしれない。

しかし、これは私の主張に対して自白し認めたのと同じである。このような擬制自白のある裁判において、高等裁判所が、なおかつ国を勝たせるにはどのような理由を持ち出すのであろうか。

私は、この事件について勝訴するためには、こんなに色々な主張は必要ないと思っている。以下の一つで十分である筈と考えている。

法定条件は条件の規定が類推適用されること

障害年金の支分権が間違いなく停止条件付債権であることは、裁定が法定条件(国年法第16条)であり、「法定条件」は、「条件」の規定が類推適用される(「民法概論1民法総則」 川井健、甲第23号証、297頁8行目)ことから説明が付く。そして、その内容の一部である初診日証明も裁定請求者(受給権者)に義務付けられている。

初診日が決定しないとその後のことは一歩も前へ進まないことで普遍の真理として証明できる。従って、障害年金の裁定は、被控訴人や原審がいうように単なる確認行為ではない。

条件の規定は、単独行為には適用されない。しかし、契約の類型と比較して考察した場合も、裁定請求と裁定は、申込みと承諾の要式との関係と同じであり、別の側面から考察した場合でも、初診日証明ができていない状態は、法律行為に追完・追認を要する状態、詰り、法律行為の効力が発生していない状態であるので、裁定の前には支分権は、法律上有効となっていない。有効となっていない支分権について、消滅時効が進行することはない。

障害年金を受給するには、3つの要件が必要不可欠である。これを簡記すれば次の3要件である。

@ 被保険者期間中に初診日があること(20歳前障害は例外あり)
A 一定の期間において国年令別表又は厚年例別表1の定める障害の状態にあること(この一定の期間にも、初診日は必ず絡む。)
B 初診日の前日において保険料納付要件を満たすこと(20歳前障害は例外あり)

被控訴人のように、初診日を除いて考えれば、各支払期月の到来によって、その翌月の初日に、支分権消滅時効の進行が始まるという考え方が出てきてしまうが、実際には、そのような事態は、絶対に起こり得ない。

しかも、初診日は、裁定請求者(受給権者)に証明義務(甲第23号証、裁定請求書に記載し、医証等の提出義務がある)がある。それができなくて、障害年金の請求自体を諦めざるを得なかった人はあまた居る。

この現実を見れば、障害年金請求上の裁定(初診日証明を含む)が障害年金支分権発生の停止条件である(以下この考え方を「停止条件付債権説」という)ことは明らかであり、これは万人が認めなければならない事実である。

これは、名称や形式のことではなく、法定条件は条件に関する規定が類推適用されることになっている(同、297頁8行目)ことから明らかである。

私は、最新版の主張で、障害年金の裁定請求及び裁定には双方が避けて通れない初診日証明について、これが法定条件であり、法定条件は条件の規定が類推適用されると主張の補充をした。名称や形式を問わず、初診日証明前に支分権の法律的効果は生ぜず、消滅時効が進行し、時効が完成することはあり得ない。これは誰もが否定できない絶対的な真理である。

読者の皆様からも、この主張の弱点等があれば、ご指摘いただければ幸いである。最強の弁護士軍団でさえ、主張構成できないでいるのだから、多くの目で見れば、思わぬ見方、考え方があるかもしれない。

ここで一つ考えていただきたいのは 能力のない私が なぜこの主張構成ができたのかである。それは、私は四六時中このことを考えているからである。そして採算度外視で一生懸命にこの問題に当たりライフワークにしているからである。 加えて言えば、労働社会保険の一定の手続きにおいては、有償で受任できる唯一の資格保持者であるからである。ついでに社会保険労務士(社労士)の宣伝もしたいところであるが、次回に委ねる。これからも、この姿勢は大事なことであると思っているので宜しくお願いしたい。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 13:13| Comment(0) | 日記
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