2018年01月13日

仕事始め 本格的にスタート


一昨日13:30には、大阪高裁から未支給年金支給請求上告受理申立て事件の却下命令が書留郵便で届き、嫌々受け取った。実は、普通郵便でも既に「通知書」がポストに入れられており、先の書留を私が受領しない場合も、民事訴訟法107条3項により、送達されたものとみなされ不利益を受けることがある旨の警告文が来ていたのである。

私は、先の書留を受け取ると、大阪高裁の判決が確定してしまうものと思っていたのだが、前回の、訴訟救助の申立ての時と同じで、この却下命令の文書の発送日から5日以内に、この事件に係る「許可抗告申立書」が大阪高裁に届けば、取り敢えず確定しないことが判明した。

全く偶然の幸運で、私が、当初の方針どおりに、先の書留を受領することは「お客様のためにならない」と受領を拒否していたら、否応なく、理不尽な大阪高裁の判決は確定していたのである。

昨日は、東京高裁第17民事部から電話があった。提携予定先でお願いしていた事件での平成29年11月30日敗訴判決に対する控訴審について、私を民事訴訟法第60条の補佐人として許可する旨の嬉しい連絡をいただいた。

控訴人本人は、本来、引き続き、控訴審及び上告審を争いたかったのであるが、着手金の工面ができず、弁護士委任は断念された経緯がある。従って、私が赤字覚悟で本人訴訟の指導・相談業務として引き受けたのである。この補佐人は、社労士法に基づく補佐人ではないので、この部分の報酬はゼロである。

許可が下りたとはいえ、書類を直接私がやり取りするには、控訴人本人の署名・押印と送達場所及び送達受取人届出書の提出が必要とのことだが、これは何の問題もない。有難いことである。

この事件については、控訴理由書の提出期限が2月5日(月)までとされたので、控訴理由書の提出期間の50日は、控訴状が東京高裁に届いた時から既に始まっていたことになる。今から準備して、しっかりした書面を提出したい。


このような状況下、非常に残念な事態が想像される出来事もあった。以前から私の健康を気遣い、宮崎のおいしいものや栄養のある特産物を季節ごとに沢山送って下さっていたお客様への年賀状が、一昨日「…あて所に尋ねあたりません」との朱色のゴム印が押されて帰ってきたのである。

暫く前に、住所変更の連絡をいただき、従来、娘さんのご家族と同居してみえたのをお一人で暮らされる旨お聞きしたところであった。その少し前には、原因不明で倒れられたとのお言葉もあったので、もしやと思い、メール送信や携帯にも電話したが、いずれも不通であった。

おそらく、この状況では、残念ながら、お亡くなりになったとしか思えない。勿論、障害年金の支分権消滅時効問題のお客様であるが、私と出会う前の年金事務所での対応に、悔しい思いをされており、この問題の解決に大きな期待をお持ちであったと容易に想像できるので、私としても、言葉に表せないような心境である。

厚労省の担当者やほとんどの下級裁判所は、責任を持った対応をしていないのであるから腹立たしいが、我慢強く、私自身も健康に留意して、勝つまで争う以外に道はなさそうである。

今年も裁判を中心とする仕事が続きそうである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:55| Comment(0) | 1 障害年金
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