2018年01月06日

新年明けましておめでとうございます


正月早々、一昨日4日(木)から、次女の家族と同居を始めた。まだ、荷造りした段ボール箱も半分も開けてない状況で、新生活のリズムが掴めていない。

孫4人の内の下の2人が同居することになり楽しい毎日が過ごせそうで、仕事もはかどるかもしれない。 同居の孫は、中学2年生の女子と、小学1年生の男子である。 長女と三女の子供は、各々一人ずつ女の子であるので、同居の末っ子が唯一の同性の孫である。非常に優しい子で、私のお気に入りである。

仕事の方は、今年も障害年金支分権の消滅時効問題が中心になりそうである。しかも昨年10月17日には最高裁第二小法廷において、身体(左下腿切断)の障害について、原告側敗訴の判決が出されているので、その悪影響は大きなものがあり、私は、今年は主に最高裁でこの問題を争うことになりそうである。

仕事始めは、今月10日(水)頃には、被控訴人である国から第2準備書面が届くので、これに対する反論書(高裁での第5準備書面)を作成し1月26日 14時名古屋高裁で開廷の第5回期日を迎えることから始まる。

私は、最高裁の良識を信じているので、 私の言い分を理解していただけるものと勝手に思っている。

しかし、最高裁への提出資料は、正本1部 + 相手方の数 + 6 部の副本を作成しなければならず、ここで参考資料を追加(基本的には、新たな書証等は出せないと聞いている)して詳細な議論をすることは中々の難題である。

最高裁が先の身体の障害に係る判決を出したことは、私が勝訴確定をさせた平成24年4月20日の名古屋高裁の判決を否定したものではなく、かつ、 最高裁においては、下級審で多く見られるような無茶苦茶な判決は 出ないものと思っているので、この問題を最高裁において議論できれば、私は、私の考え方を分かってもらえるものと確信している。

いずれにしても、今年一年も障害年金支分権消滅時効問題が仕事の中心になりそうであるが、引き続き、障害年金の裁定請求や異議申立て、審査請求及び再審査請求、並びにセクハラ・パワハラ問題等労働問題や成年後見人業務について、幅広く皆様のお役立ちに貢献したく決意している。

幸い、健康に恵まれているので、精一杯努力したく思っています。宜しくお願いします。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:18| Comment(0) | 11 所感
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