2017年12月30日

責任逃れしたいだけの大阪高裁


先週のブログで、大阪高裁での事案の異なる判例を引用した違法な判決について書いたが、今度はもっとあからさまな身勝手な行動を起こそうとしていることが判明した。

この判決には、当然に上告受理申立てをしたのだが、受給権者(上告受理申立人)は前回同様裁判所の手数料である収入印紙代を納めることができない。従って、再度の訴訟救助の申立てをしたが、今回は裁判と同じメンバーの裁判官によって棄却された。同じメンバーではそうなることが分かっていたので、別の構成員で判断してもらうよう依頼してあったが採用されなかった。

この棄却に納得がいく訳がないので、次の手段として、許可抗告申立てをした。 ところが、大阪高裁は、上告受理申立てに対する所定の収入印紙が貼付されていないことを理由に、補正命令を発出した。補正命令といってもお金のない者にお金を出せと言っているだけである。

許可抗告申立書の提出は、基本事件の棄却判決の執行力を停止する効力がないので、補正に応じないと、上告受理申立て却下通知書が発せられ大阪高裁の判決が確定してしまうのである。

それでは 何のために訴訟救助の申立てをしてるのか分からなくなってしまうし、受給権者としては困るので、上記の却下通知書の発出権限を有する大阪高裁に対して、来年の1月6日までが提出期限の許可抗告申立て理由書が提出されるまで待ってほしい旨のお願い文書を提出した。勿論、これを吟味してから、判断してほしい旨の意味である。

ところが一昨日大阪高裁から書留郵便物が届いたのである。幸い私が留守であったので、これは受理していないが、不在配達票が置かれていた。おそらく、これを受理すると大阪高裁の判決が確定してしまうのであろう。内容は容易に推測できる。

これを私が受け取ってしまうことは成年被後見人本人のためにならないので、私は、これが再度配達されても、それを理由に受け取りを拒否する積りである。 これは時間稼ぎにしかならないかもしれないが精一杯の抵抗である。

大阪高裁が出した判決が正しいと自信があるのであれば、一週間も待てば許可抗告申立理由書が届くのであるから、それを見て処分すれば何の支障もない筈であるが、おそらく、自らの下した判決に負い目があり、これが最高裁に届いてしまうのが嫌なのであろう。一刻も早く、確定してしまいたいのである。


これでは憲法第32条の保障した「裁判を受ける権利」を実質的に侵害しているのと同じである。何のために訴訟救助の制度があるのかも分からなくなくなってしまう。

前回の訴訟救助の申立て時も、神戸に来ている時の同居の長男と同一世帯とみなされて、 3年間分の所得証明書の提出を求められたことがあった。確定申告が1年分しか行われていなかったので、この証明書の提出に長期間を要した。

この時の左陪審の裁判官からの電話の一言で、これはダメだと見当がついた。書類を早く出せというのは当然として、「当方は出されなくても一向に構わない、出なければ却下するだけだ」と言われたのである。この冷たい一言でこの人の姿勢、考え方の基本は理解できたように感じられた。この同じメンバーが判断するのであるから、余程のことがない限り、結果は予測がつくというものである。

中には立派な裁判官もおみえになるが、裁判官の皆が皆、裁判官は法の番人・正義の味方であると思ったら大間違いで、このように自らの保身のみに走る裁判官が多いのである。

従って、最高裁の良識を問いたかったのだが、訴訟救助の申立ての段階で断念せざるを得なくなるかもしれない。最高裁が身体(左下腿切断)の障害について、結果、これが、一般に適用されることが妥当でない判決を出した以上、最高裁で変更をしてもらうより仕方ないのであるが、その道も閉ざされそうで断腸の思いである。

私の考え方として誤解のないように理解していただきたいのは、この最高裁の判決自体を、「間違っている」と言っているのではないことである。私は念のため、この判決の原審及び第一審の判決文を熟読してみた。しかし、いくつかの重要な側面(要素)について、 原告側から主張されていないので、最高裁としてはあのような判決を出すより仕方なかったのである。

従って、この判決を障害年金支分権消滅時効事件の判例として、これを直ちに一般論として適用するのは違法であると言ってるのである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:49| Comment(0) | 1 障害年金
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