2017年11月18日

障害年金支分権が停止条件付債権である旨の補充


昨日は、先週ブログでアップした要素について、最高裁が左下腿切断の障害について出した判決対応の打合せに六本木まで行ってきた。先週のメモは、今まで多くの裁判において議論されていない事項についてメモしたものであるが、加えて、しっかり主張すべき内容として、出掛ける前に標記に係る分かり易い事例として気付いた内容に、初診日証明義務が裁定請求者(受給権者)にあるという内容がある。

当日は、当然そのことも意見発表したのだが、関係するお三人の弁護士の先生方は、最高裁において、あのような判決が出た以上、先ずは、精神の障害について、その特徴を訴えて、一般的にも個別事情においても、このような事情の者が裁定請求に及ぶことは困難であり、これに消滅時効を援用するのは信義則に反する旨の主張がベストであるとのお考えである。

なぜならば、最高裁で判決が出た以上、これについて、地裁の裁判官がその内容と反対の判決を出すことを期待しても無理であるとおっしゃるのである。

それは、現実を考えればほとんどそのとおりであるが、私は、この考え方には不満がある。中には信念のある裁判官も1〜2割はいると言われており、それが重大な真理である以上、私は、その審理については、それでもなお主張していくべきとの考え方を持っている。そうすれば、最高裁で議論のできるチャンスがやってきたのだから、真面な議論をすれば最終的には正義に適った公正・公平な判断がされるものと思っている。

従って、私としては、妥協案ではあるが、まとめとして、信義則違反を主張した後に、次のような趣旨の主張を加えることで結論としたく思っている。

結果、どのようになるかは今のところ分からないが、このことに係る私の考え方を簡記する。

障害年金を受給するには、3つの要件が必要不可欠である。これを簡記すれば次の3要件である。

@ 被保険者期間中に初診日があること。(20歳前障害は例外あり)
A 一定の期間において国年令別表又は厚年例別表1に定める障害の状態にあること
B 初診日の前日において保険料納付要件を満たすこと。(20歳前障害は例外あり)

従って、初診日が決まらなければ、それ以降の事柄は一歩も進まない。基本的に、障害認定日及び支払期月は、初診日さえ決まれば、当然にやってくる。

被告のように、初診日を除いて考えれば、支払期月の到来によって、その翌月の初日に、支分権消滅時効の進行が始まるという考え方が出てきてしまうが、実際には、そのような考え方は、絶対に起こり得ない。

しかし、初診日は、裁定請求者(受給権者)に証明義務(裁定請求書に記載し、医証等の提出義務がある)がある。それができなくて、障害年金の請求自体を諦めざるを得なかった人はあまた居る。

この現実を見れば、初診日証明は障害年金支分権発生の停止条件と評価でき、これは万人が認める事実である。

これを時系列で考察すれば、初診日の証明は裁定請求前に行われることは絶対になく、裁定請求前にこの条件が成就することは絶対にない。

従来原告は、障害等級認定等があることを停止条件であると主張していたが、今回これを万事に当て嵌まる初診日証明義務について主張する。このことは、本件のような重度の精神障害については、既述のように発症初期の段階では、病名すら特定されないことや初診日が何時であるかも特定できないことが多い。このような事情の場合は、裁定請求者が初診日証明という義務を果せないことが多く、これが停止条件である事実を特に尊重しなければならないものである。

結論として障害年金の支分権が裁定請求前に時効消滅するなどということは、法律的解釈としては絶対にあり得ないのである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 17:15| Comment(0) | 1 障害年金
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