2017年09月30日

提訴関係資料の公開の目的


私が実務上の訴訟に関する資料を一部公開した目的は、従来からの目的、すなわち、「障害年金支分権の消滅時効問題について、国がこんなに不合理なことをやっており、自らは改善する意向のないことを一人でも多くの方に分かってもらいたいこと」に加え、「受給権者又はその支援者が実際に権利を回復するためのお手伝いをすること」である。

従って、本来の目的としては、弁護士や社労士等の士業の先生方が受任された事件のお手伝いをする積りは全くなかった。当然、弁護士の先生によってそれぞれご自分のお考えがあり行ってみえるのだから、相談もされない私が口を挟む余地は全くない。

しかし、障害年金の受給権者は、一般的には経済的弱者が多く、ほとんどの方々が、この問題に不満や疑問をお持ち(それ以上の問題は、ほとんどの方が問題自体に気付いていないことである)でも、不服申立ての詳細も実体も分からず、弁護士に代理委任するときの着手金の工面ができないのである。

私は、社労士であるので、この件について、訴訟まで行う立場にないのである。全国の弁護士の先生方が、私が勝訴した新聞記事を見たりした受給権者から依頼され、多くの事件を受任してみえるが、他に特段の事情のある事件を除き、全敗である。私としては、この現状を目の当たりにしては、ほっておけないのである。

当面、大阪高裁の判決が11月27日(月)、東京地裁のG法律事務所との共同受任事件の第1弾の事件が11月30日(木)の判決であり、こちらは、当面、順次7件までこの形での提訴を予定している。

私が、直接、保佐人、民訴法第60条の補佐人として事件を追行している名古屋高裁の事件も、11月9日(木)が第4回目の期日で、これで結審となり、その後2ヵ月ほどの後判決となる。

現在私が関わっている訴訟における現状は、このようなものであるが、私は、今年の末には、国を負かすための筋道を付けられるのではないかと目論んでいる。

筋道さえできれば、弁護士を使うにしても、身内の支援者が最適の手続きを選び進めるにしても、私が居なくても大過なく進む筈であるので、私は、訴訟の最前線で動くことはこの辺で止めようと思っている。

私が訴訟実務をやらないとなると、弁護士の先生に代理委任するか、不服申立制度を利用して、受給権者等が進めるのが通常の請求方法にならざるを得ない。

勿論、私は、後者の不服申立ての受任までを受けないと言っている訳ではないが、今後の私の大きな役割としては、受給権者等が自ら請求手続きを行う場合の適切な相談・指導業務だと考えている。

一方、勝てる筋道はできても、暫くの間は、厚生労働大臣は、不服申立てでは、請求容認をしないことも考えられる。

私は、その時のために、私の共同受任先(本件に係る提携予定先)には、先払いが困難な者への配慮として、着手金相当額を成果報酬に移していただく方式の共同受任方式をお願いしている。

その場合でも、訴額に見合った収入印紙代と予納郵券代は事前に必要となるので、受給権者にとっては、なおかつハードルが高いのである。

従って、実現には、勝てる見通しが付いただけでは本当の解決にはなっておらず、控訴、上告受理申立て等、なお、解決までに長い時間が必要となれば、弁護士事務所としては受け難い内容になるかもしれない。

これらが可能かどうかを含め試行しているのが、7件の提訴であるが、勝訴の見込みは今年中に付いたとしても、上記の事情もあり、被害者である受給権者が救済されるまでには、まだまだ、相当の期間がかかるかもしれない。

被告側には、良識ある対応を強く求める。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 23:00| Comment(0) | 1 障害年金
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