2017年09月16日

大阪高裁控訴審 予想どおり第1回期日で結審


控訴審の第1準備書面は、先週公開した内容に、下記の第1を前文の次に加え、順次繰り下げた後、先週のブログアップの翌日これをFAX送付し、原本は、13日(水)の期日当日提出した。


第1 被控訴人の主張に欠落している点
1 裁定請求には支給決定の必然性は存在しないこと

 障害年金の支分権の消滅時効の起算点について、被控訴人の主張の根拠とする点は、いつでも裁定請求をすることができ、裁定を受ければいつでも支分権を行使することができるという点にある。
 しかし、被控訴人のこの主張は、裁定請求を行ったとしても、必ずしも、支給決定を受けることができない点を無視している。
 裁定請求を行ったことによって、当然に障害年金を受給できるのであれば、受給資格者の任意の判断によって、受給していない状態を解消することができるのであるから、裁定を受けていないことは事実上の障害といえよう。
 しかし、裁定請求を行ったとしても、厚生労働大臣の判断によっては、支給決定が必ずなされることにはならない。不支給決定を受けることがあるのである。このように、裁定請求を行っても、障害年金を受給することができるか否かは、厚生労働大臣の判断にかかっているからこそ、裁定を受けていないことは法律上の障害に該当するのである。
 被控訴人の上記主張は、裁定請求を行ったとしても、必ずしも、支給決定を受けることができない点を欠落させている。

2 老齢年金と障害年金の違いから分かる障害年金の受給要件の曖昧さ
 老齢年金は、一定の年齢に達した場合に支給されることになるが、その年齢に達したか否かは、誰がみても一目瞭然である。
 しかし、障害年金(特に、精神障害を負っている者)の場合には、老齢年金と全く事情が異なる。
老齢年金の場合の65歳到達という要件と、障害年金の国年法別表1又は別表2等との該当性を比べれば、受給要件の明確性が全く異なることは明らかである。
 被控訴人が何と言おうと、障害等級は診断書等によって総合判断されること及び障害等級をめぐって多くの審査請求や裁判が起されていること自体が老齢年金との違いを実証している。
 繰り返すが、最大の違いは、障害年金には障害認定があり、これが被控訴人のいうように受給要件を客観的に満たした時に受給権が発生するとはいえないことである。
 この障害認定には、診断書が重要な資料として機能しており、特に、精神の障害においては、日常生活能力の判定等があり、これは医師が直接見ている訳ではないので、その内容を伝える者の能力により、大きな差異が生じる。実際に、この伝え方によって、受給の可否が分かれる例も少なくない現状にある。


私は、厚労省の職員と私を証人申請していたので、それが不要なら1回で終わり、逆転勝訴と判断していた。結果は、1回で結審している。証人尋問については、裁判長は被控訴人の指定代理人に意見を聞かれた。指定代理人は「必要ないと思います。」と回答した。そこで裁判長も、裁判所としても「必要ない」と考えるので、結審すると宣告された。私は、この「必要ない」に係る二人の考えている理由は、おそらく、正反対のものであると感じたが、果して、結果はどうであろうか。私の逆転勝訴の判断の根拠は、以下のとおりである。

 裁判長が証人尋問不要と考えたのは、私の陳述書だけで十分だと考えたものと思われる。(別の言い方をすれば、控訴人が証明したいことを、証拠(証人尋問)により証明する機会を奪い、それによる控訴人敗訴は、公平を旨とする裁判所では採り辛い。)

 大阪高裁では、訴訟救助の申立ての疎明でも、勝訴見込みありと判断していたこと。

 今回の第1準備書面で、時効完成の立証責任は被控訴人にあり(年金法の受給権保護規定)、それが果たされていないことを明確に主張していること。

 被控訴人の答弁書には、被成年後見人の事理弁識能力については、何の反論もなかったこと。

  である。

本訴の原審は7回の期日の後結審している。名古屋地裁の2回とは違い、十分議論してるので、私は、高裁は1回で、控訴理由書と今回の第1準備書面で十分と考えている。判決は、11月17日(金)13:15 である。読者の皆様の予想はいかがなものでしょうか。楽しみにしていてください。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:16| Comment(0) | 日記
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