2017年08月26日
この大問題はだれが解決するのか 立証責任の転換の発想
こんなタイトルを掲げると、私が、障害年金支分権消滅時効問題から手を引いた、又は逃げ出した、と勘違いされる方もみえるかもしれない。それはないから先ずもってお断りしておく。
この「大問題」というのには、2つの意味がある。先ずもて、障害年金というのは、受給権者にとって、命の次に大事な重要な権利である。今一つは、福祉国家を自称する法治国家において、国が公然と違法行為をしているのに、誰もそれを止められないということである。
平成24年4月20日の名古屋高裁の判決を除き、ほとんどの下級審裁判所は今のところ公正な判決を下していない。裁判所自体が国に忖度を働かせて真面な判断をしていないのである。そして、困ったことに、実質2審制である本件について、最高裁判所が判断しようとしていない。
某公共放送(笑い)は、障害年金についても、その不合理な部分等について、国民に知ってもらうべきと取材を続け、その放映時期についても、障害基礎年金について、審査が東京一局集中となる、今年4月か5月が高視聴率が期待されると、H.Nという番組で放映すべく目論み、着々と準備を進めていた。結果、上層部の許可が得られず放映予定は中止となってしまった。
ほとんどの下級審裁判所や大手大新聞までが国に忖度し、ほとんどの大臣は国の行為の違法にも気付かず関心がない。関心を持った大臣ですら、国の違法に気付いていないのだから、年金制度について、消滅時効制度の廃止を求めている。これは、私に言わせれば、お門違いである。
この現状を考えると、一言でいえば、私が、継続不能になった場合は、誰も続けられないということである。現在は、G法律事務所という強力な賛同者を得ているが、同事務所は、今のところ、受任業務として私と共同して仕事をしているに過ぎない。勿論、同事務所のボスは、正義感の強い優秀な先生であるが、運用や制度を変えさせる気持ちまではお持ちでないように感じる。
されど、私は、この違法な運用や制度を改善していくには、裁判であと2件の勝訴実績を作り、これを一般論化することであると当面の具体的目標を持っている。
当面私は、名古屋高裁と大阪高裁で逆転勝訴の大きな可能性のある事件を追行している。G法律事務所との共同受任案件においても、東京地裁への最初の提訴事件について、9月11日(月)が提出予定の準備書面(2)の完成に向けて検討中である。これについては、9月6日(水)に打合せに出向くので、裁判所の忖度の効かない完璧な書面作りに傾注している。
全国で、多くの弁護士の先生が類似事件を受任され、多数争ったのであるが、今のところ成果はゼロである。
僭越ながら、一つの視点について、発想の転換を提起させていただく。以下に簡記するので、参考にしていただければ、幸甚である。
「本件に係る処分行政庁、被告及びほとんどの下級裁判所の考え方を俯瞰するところ、本件補佐人は、根本的な部分で議論の欠けていることを発見した。
それは、本件における事件の性質上、支分権消滅時効の完成(又は未完成)という事実の立証責任の転換についてである。
これは、本訴においても全く議論されていない論点であるので、以下で簡潔に要点を述べる。
1 障害年金の受給権は、差押えさえも禁止(国年法第24条、厚年法第41条)された重要な権利である。
2 一般的に民事上の差押えには、その根拠について疎明する必要があり、担保まで要するが、本件における被告は、根拠なく受給権者にとって差押えを越える悪影響となる支給制限を加えている。
3 本件は、支分権消滅時効の成否を争う裁判ではあるが、年金法の受給権保護規定を侵す被告の行為を考察すると、この消滅時効の完成については、被告に「支分権消滅時効完成」の立証責任がある。
4 ところが、被告の主張は、前提条件を誤認し、論理の飛躍を重ねた曲論であるので、この主張では、消滅時効の完成は立証されていない。
5 従って、「原告(控訴人)の主張に理由がない」という判決理由では、被告(被控訴人)を勝たせることができない性質の事件であるが、ほとんどの下級審判決が、この理由で、原告側を敗訴させている。
6 理由がないのは、事実誤認や論理の飛躍を重ねた被告の虚構であるので、これを認める判決は、論理法則及び経験則上も許されることではない。」
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:28| Comment(0)
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