この問題に対する国の対応は、見境なしである。国は、自らの運用が違法であることを認識していると思われる。従って、違法を指摘しただけでは、国も裁判所も動かない。敵の出方によって、最も有効な手段を採る必要がある。
それには、逃れようのない絶対的な証明か、国の嫌がることを強要する以外にないのが実情である。
先週土曜日にグログをアップ後に受け取った異議申し立てに対する厚生労働大臣の決定書を見る限り、誠意というものが全く感じられないので、結果、徹底抗戦しかない。従って、先週紹介した手段では、生ぬるく、効果も弱いものと思われるので、期日を翌日に控えた7月10日(月)に、実際に私が採った方法を以下で公開する。
しかし、表題は大層な表現としたが、結果、効果は当初予定したジャブ程度に終わる筈である。なぜなら、提訴の目的とした争点とは目指す方向が違い過ぎる主張だからである。
従って、今回の公開は、これ自体を目的に提訴する場合のヒントという位置付けでお読みいただければ幸甚である。
平成28年(行コ)第○号 未支給年金支給請求控訴事件
控訴人 ?? ??
被控訴人 国(代表者 法務大臣)
被控訴人の文書送付嘱託申立書に係る意見書
平成29年7月10日
名古屋高等裁判所民事第○部○係 御中
控訴人 ?? ??
補佐人 木戸 義明 ㊞
補佐人 木戸 義明 ㊞
本訴第2回期日は、補佐人がFAXを受領した日より3日後の平成29年7月11日(火)が予定されている。ところが、期日の迫ったこの機に及んで、被控訴人は、申立書 1 文書の表示 に記載した膨大な資料について、文書送付嘱託申立てに及んだ。
これは、下記理由により不要なものであり、社会的にも浪費が多く、期日の引き延ばしのみを狙った邪な戦略によるものと思われるので、この申立てを棄却すべきである。
仮に、許可するときは、控訴人は、委任状t等が必要な場合は、記名・押印するが、これに伴う主張は、被控訴人が書証を受領後、2週間から1カ月程度の内には提出することを条件としていただきたい。
記
1 障害年金の認定日請求による裁定請求は、事後重症請求と違い、いつま
でに裁定請求をしなければ有効とならない、といった法定期限はないこと。
2 申立書 3 立証の趣旨 において、被控訴人が立証しようとしていることは、今日までの議論の核心からは外れ、仮に、被控訴人が「…事実上可能であった」(本文2頁下から2行目)と立証できたとしても、なお、被控訴人の違法の存在は明らかであること。
3 被控訴人が、この申立てに及んだ主目的は期日の引き延ばしにあることが明らかであること。(下記4の理由による)
4 仮に、被控訴人が希望する資料が揃ったとしても、「控訴人の実質的な保護者が、裁定請求をすることが事実上可能であった」かどうかは、直接関係のないことであること。
以上
平成28年(行コ)第○号 未支給年金支給請求控訴事件
控訴人 ?? ??
被控訴人 国(代表者 法務大臣)
「時期に遅れた攻撃防御方法」の却下申立書
平成29年7月10日
名古屋高等裁判所民事第○部○係 御中
控訴人 ?? ??
補佐人 木戸 義明 ㊞
補佐人 木戸 義明 ㊞
上記事件につき、被控訴人からは、平成29年7月7日付けの「文書送付嘱託申立書」が提出されたが、控訴審第2回期日直前におけるこのような膨大な資料の文書送付嘱託は、訴訟の完結を遅延させることとなることが明らかであるので、この申立ての却下を申し立てる。
なお、本件資料の未収集は、申立書の立証の趣旨によれば、被控訴人の主張に直接関係しないものである。
以上
被控訴人の行為
次回期日(H29.7.11)直前の平成29年7月7日付け文書送付嘱託申立書のFAX送付(私は、7月8日(土)正午過ぎに気付く)
1 文書の表示
下記2の各医療機関における控訴人の診療期間(平成19年7月17日初診)すべてにわたる診療録、入院時の看護記録、画像診断結果(XP画像、CT画像等)及び検査記録等、診療に係る一切の記録
2 嘱託先
控訴人が受診した4医療機関が記載されていた(省略)
3 立証の趣旨
…病状及び治療経過等について明らかにすることによって、…、受給権発生年月(H21.1)以降、控訴人又は控訴人の実質的保護者が裁定請求をすることが事実上可能であったことを明らかにする。
平成28年(行コ)第○号 未支給年金支給請求事件
控訴人 ?? ??
被控訴人 国 同代表者法務大臣
第2準備書面
平成29年7月10日
名古屋高等裁判所 民事第○部 御中
住所 〒???-???? ???????????
控訴人 ?? ??
携帯番号 ???−????−????
住所 471-0041 愛知県豊田市汐見町 4ー74ー2
控訴人補佐人 木戸 義明 ㊞
控訴人 ?? ??
携帯番号 ???−????−????
住所 471-0041 愛知県豊田市汐見町 4ー74ー2
控訴人補佐人 木戸 義明 ㊞
送達場所 471-0041 愛知県豊田市汐見町 4ー74ー2
控訴人保佐人 補佐人 木戸 義明
電話 0565-32-6271
FAX 0565-77-9211
携帯 090-7317-0016
控訴人保佐人 補佐人 木戸 義明
電話 0565-32-6271
FAX 0565-77-9211
携帯 090-7317-0016
控訴人の補佐人は、ごく最近、本訴に深く関係する甲第2号証に付記された、時効消滅原因不支給通知部分の法的性質に係る厚生労働大臣の裁決及び決定に遭遇し、本訴に関する認識を新たにした部分があるので、控訴人の主張を補充するためこのことに関する新たな主張を加える。
第1 本状提出に至る経緯
本訴補佐人は社会保険労務士であるので、障害年金に係る多数の本訴同様趣旨の異議申立て及び1件の遺族年金に係る異議申立て等を受任している。
これらの一部について、ごく最近、厚生労働大臣は理由不備の却下処分を断行した。
補佐人は、この不支給は、年金決定という行政処分と一体としてなされ、処分した行政庁等により取消されなければ、いつまでも効力を有する公定力のある「行政庁の処分」(実際に社会保険審査会により審議がされその上で棄却された先例もある)と解釈していたので、これを支払わせるには、受給権者の方から裁判等の法的措置を実施せざるを得ないと考えていた。
ところが、厚生労働大臣は、平成29年6月23日付けにて、平成28年4月1日施行の改正行政不服審査法に基づく審査請求を2件、平成29年7月3日付けにて、平成28年3月31日まで施行されていた旧法の行政不服審査法に基づく異議申立て14件を却下した。しかも、約2年10ヵ月間もの長期間放置した後にである。
却下理由は、年金決定通知書に時効完成を理由に不支給とする旨の付記をした行為は、「単に事実の通知であって、行審法第2条による審査請求の対象となる「行政の処分」には該当しない」(本訴の原審、平成28年8月5日付け被告第1準備書面8頁下から1行目では、「厚生労働大臣は、国民年金年金決定通知書(甲第2号証)に、「平成22年1月以前の年金は、時効消滅によりお支払いはありません。」と記載することで、時効消滅の援用の意思表示を行った。」とまで主張するのだから、「単なる事実の通知」ではないことは自明)というものである。
この理由の当否については、ここでは述べないが、これを言い替えれば、厚生労働大臣は、この行為の行政処分性を自ら否定したことになる。
従って、これに基づけば、不支給を継続している行為は、最早、何の根拠もなくなった。
しかし、厚生労働大臣は、国の代表者ではないので、このことをもって国の意思と決定できるものではない。幸い、本訴では、被控訴人は、国を代表して争っている。従って、これを機に、この件に関する国としての統一的見解を明らかにしていただきたい。
第2 本訴の債権は被控訴人が先払いの義務のあることについて
年金決定通知書に付記された通知による不支給は、年金法により被控訴人に支給義務のある、差押え等も禁止された重要な権利(国年法第24条及び25条、厚年法第41条)に対する違法な支給制限である。
国年法第24条は、この重要な権利を保護するため、差押えを禁止している。
そして、その不支給の根拠は、未だ争いのある消滅時効の完成という曖昧なもので、受給権者にとっては、差押え以上の悪影響を受けているのである。差押えは、必ず法的根拠が必須要件となる。しかも、差押えを実施するには、一定比率以上の担保を要請される。
ところが、被控訴人は、このような重要な権利を確たる法的根拠なしに差押えを超える不利益を受給権者に与えているのである。これは、明らかに国年法第24条の定める受給権の保護規定の趣旨に違反する行為である。
被控訴人は、国年法第24条は、控訴人が主張するような拡大解釈ができる規定ではない、と主張するかもしれない。
しかし、国年法は、受給権を護るべき保険者自らが違法行為により受給権を侵害することなど想定して作られていない。このような重大な権利について、保険者国が権利侵害してはならないことは、関係条文の有無に拘わらず、議論を要することではない。
このように考えると、本来、保険者国はこの問題を争うにしても、年金法の定める支払義務を実施した上で、仮に、時効が完成しているというのであれば、国の方から返還の請求なり、法的措置を実施するのが筋というものである。
被控訴人が、これを不支給とできる根拠は、内簡(甲第3号証)以外にはなく、この内簡は、通知や事務連絡よりも効力は劣位なものとされており、年金法、会計法、及び民法の規定にも抵触している。
従って、本訴においては、一旦は、被控訴人が請求の趣旨の金員を速やかに支払い、その後、本訴の確定を待って清算する方法を即時に実行願いたい。
以上
平成29年7月8日(土)アップのブログへのコメント投稿者hi-szk様へ
以後のコメント投稿を一切禁止する。
理由
貴殿は、自らの誤解により、私との委任契約を自ら解除された方です。契約解除の原因は、貴殿の希望する障害年金の再裁定を私が支援するという内容に係る契約の対象範囲の解釈の違いでした。
私は、契約の主目的を果たし、私の履行義務がなくなってからも、貴殿は、この契約の範囲を超える「障害年金支分権消滅時効問題」について、再三にわたり、メール等で持論を展開し、回答を求めてきました。
この頻度が余りにも頻繁で、私の業務にも支障をきたしていたので、この問題は、再裁定が成就した後に初めて問題となることであって、貴殿の持論に対して一々回答をしておれない旨のお断りをしました。
これに対して、貴殿は、これは契約の範囲内だと言い張り、一方的に契約を解除しました。ところが貴殿は、契約どおりの履行部分についての解約清算金を支払うことは勿論、どんな事情があった場合にも返還のないことが約束されている着手金まで返還を求めてきました。
私は、このような人とは、関わり合いを持ちたくありません。従って、その時以来、私のブログへの投稿も貴殿へのメールにおいて禁止しています。なおかつ投稿があって、私に異議のある場合も、このような方とは一切関わらない方がベストであると考え、放置してきました。私は、誤解等については比較的寛容ですので、その後誠意をもって謝罪があれば、それなりの対応をしましたが、未だに謝罪もありません。
これは、許されることではないので、今後投稿のあった場合には、1千文字までごとに、3万円と投稿時の消費税を申し受けます。支払方法は、私の指定口座に、貴殿の負担で、投稿後7日以内に振り込む条件です。支払期限に遅れた場合は、年14.5%の遅延損害金の支払いを要します。
コメント投稿による不都合
貴殿の表現は、基本的部分においても間違いが多く、それにも拘らず、ご自分の考え方が正しいものとして断定的表現をしています。加えて、用字、誤字脱字、字余り、訂正があり、読者が混乱しています。中には、この投稿について、直接電話で質問されておみえのお客様もおみえです。貴殿の投稿は、業務にも支障を来たしていますので、今後一切禁止します。
今回の投稿についても、勝手な思い込みが如実に現われています。多くを述べませんが、私は、全額支給停止に対する主張を既に何年も前に資料や実例を示して行っています。それに、平成19年7月5日以前に基本権の生じた事件については、支分権については、この改正条文の適用を受けません。
上記の禁止事項を侵し、なおかつ投稿を強行した場合は、これにより、上記の契約が成立したものとみなします。