2017年06月17日

NACSへの違法性の研究及び行政への働きかけの依頼


本日は、NACS(公益社団法人 消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会)中部支部の平成29年度支部大会である。私は、支部大会自体には参加予定はなく、委任状を提出済みであるが、NACS会長による講演会には参加を予定している。

「消費者被害の救済手続」と題する約1時間半の講演である。平成20年から会長を務める山本和彦氏は、一橋大学大学院法学研究科法務専攻教授であられる。ご専門は、民事訴訟法、倒産法、仲裁法である。

私の問題にしている、障害年金の支分権消滅時効の問題が、NACSが活動の対象としている商品又はサービスに該当するかどうかは定かではないが、当日、中部支部の支部長様とNACSの会長様に、NACSに対する要望を書いた資料をお渡しする予定である。

また、障害年金の受給権者が、消費者であるのかどうかも、私には、確たる判断ができないところであるが、これも一般国民全員を消費者とみなしての勝手なお願いである。

勿論、今までの活動履歴にもないし、活動方針にも掲げていない事柄を行き成り実行することは、無理に決まっている。

従って、私は、拙速な活動をお願いするものではなく、先ずは、違法性の研究が可能かどうかの検討をお願いするものである。そして、違法性が確認された場合には、私は、これは余りにも大きな消費者被害であると考えているので、行政に対して、詰り、年金管掌者たる国の事務を掌る厚労省に対して、公正な取扱いをするよう提言をしていただきたいのである。

ここでいうNACSが考えている行政は、消費者庁又は経済産業省であるかもしれない。しかし、私は、ここに厚労省があっても違和感はなく、あって当然と勝手に考えている。

NACSのホームページを覗いてみる。行政・事業・団体との連携のカ所には、「消費者視点を活かした連携」として、次のように書かれている。

NACSは、行政・企業・消費者団体との連携を密にし、消費者目線からの行政への提案をはじめ、企業の消費者志向経営の推進支援や消費者団体等とも連携し、消費者主権の確立を目指しています。

更に、少し進めて、「行政への提言活動」を見てみる。そこには、次のように書かれている。

消費者に関わる法律が次々と改正される中で、消費生活相談からの情報や、関連団体等との交流から得た情報をもとに、国や地方自治体の審議会・委員会に参画し、消費者目線から行政への提言活動やパブリックコメント募集への積極参加を行っています。また、NACS各支部では地元の行政機関との連携を強化しています。
 提言にあたっては、暮らしに密着した政策に対して「消費者は何を求めているか」「社会的問題になっている要因は何か」等を的確に把握し、消費生活をリードする立場を重視して展開しています。

この行政への提言活動に対する基本的な活動方針ともとれる表現と比べ、私の考えていることは、決して的が外れているとは思わない。ただ、常識的には、想定外の事項であるだけの問題である。

国民は消費者であり、厚労省又は国は事業者である。厳格な意味の契約ではないが、法の解釈誤りであれば、なお更のこと、消費者保護法で護られるべき権利であり、私に言わせれば、この問題は、正に消費者被害の一類型である。

「この問題の専門家は、社労士ではないですか」と逆襲されそうな気はしないでもないが、私は、第三者的な見地から行政に対して提言する必要を感じており、中部支部の会長様と、NACS会長様に同じ資料の入った封筒を2通用意した。

中身は、中部支部のアンケートに対する要望・意見欄の私の記載内容の(写)が入っている。内容は、懸案事項に対する違法性の研究行政への働きかけ依頼である。それだけでは、私の言いたいことは分からないので、先週土曜日にアップした私のブログ記事の(写)、私の視点掲載記事の(写)、月刊社労士への投稿記事(写)、及び最近の訴訟での被告の主張に対して原告が反論した要点をマトリックスにした資料を添付してある。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 02:48| Comment(0) | 7 NACS
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