2017年05月27日

私事件での国家賠償法に基づく提訴


私と妻は、先週の金曜日、平成29年5月19日にある親しくしている弁護士法人を通して、国家賠償法に基づく損害賠償請求事件の訴状を名古屋地裁の夜間窓口に提出した。

障害年金支分権消滅時効の問題では、唯一勝訴確定している元祖の事件に係る初期の段階での国家公務員の違法を根拠としている。その違法について少し述べれば、私は、元祖の事件の提訴前には、年金決定通知書受領後約3週間後には、年金中央相談所の I 様に苦情を申し述べており、年金時効特例法施行後の平成20年4月28日から約10ヵ月間は、主に豊田社会保険事務所(担当係長、お客様相談室長及び所長)及び愛知社会保険事務局の担当係長に対して、継続的に国の運用が間違っており、的確な判断を下すよう説明・説得を繰り返していた。

それにも拘らず、国家公務員法上公平・公正な対応をすべき担当の国家公務員は、殻に閉じこもった間違った見解を述べるだけで、私の説明を聞こうともせず、クレーマーに対するが如き対応をした。

流石に、社会保険庁の電話応対担当者は、良識的な人物であった(先のお客様相談室長が「この通知は古く形骸化している」と説明したのに対して、「そういってしまえば、良心を捨てることになる。形骸化しているのであれば、廃棄しなければならない」との発言を得ている)が、愛知社会保険事務局の担当係長は、民法第158条1項の準用等に関する判例の存在について、「商法に関するものはあるが民法に関するものはない」と虚言を弄するに至った。

これらが、主な公務員の違法であるが、私が提訴を考え始めたのは、まだ2年ほど前のことである。東海3県の社労士会が合同で実施した「法的対応能力養成講座」の講師であった、某有名大学の法科大学院の教授であったH.F弁護士が、私の書いた、日本法令の年金相談第6号「受給権者の権利を護る使命を果たすために知っておきたい! “私の事件”から読み解く 障害年金支分権消滅時効の運用誤りと問題点」を読まれた後、私に慰謝料請求提訴を任せてみられてはどうか、と着手金なし、成果報酬のみという好条件で提案して下さったのである。

損害発生の原因は、国家公務員の違法による提訴の異常な遅れであるので、そもそもの元の事件について、裁判で勝てる事件である必要があった。その条件を満たさなければ「遅れ」は問題にならない。その点、元祖の事件は、結果が出ており、勝てるべき内容であったといえ、以後の事件を含め、最近急激に環境が整ってきている。

また、損害賠償事件の消滅時効は相手方及び損害(額を含む)を知ってから3年であるので、今回の提訴日がリミットであったのだ。最高裁で確定したのが、平成26年5月19日、それを受任弁護士事務所が受け取ったのが同年5月21日、今年の5月21日は、日曜日である。私の経験では、控訴期限が、年末始の休暇期間の場合に、休み明けで良い旨の取扱を受けたことはあるが、土日祝に該当する場合は、休み明けではアウトの筈である。

訴状の作成については、経過等の内容が分かり難いので、私が素案を作成し、書証も全て用意(最初は提訴の予定がなかったので、この準備には苦労した)して、先のH.F弁護士とは別の受任弁護士に作成していただいたのであるが、委任後準備期間は1ヵ月半程度しかなかったが、(案)ができた段階で、内容を十分精査して、少なくとも1週間程度前には提訴したかったのだが、ぎりぎりセーフとなってしまった。

私が本件提訴で強い関心を持っているのは、これにより、怠惰な公務員にどれほどの警鐘を鳴らすことができるかという点と、特別損害の請求に対する裁判所の判断である。通常の損害賠償請求は、通常損害のみが損害賠償請求の対象となる。

これに対して、本訴では、私が、お客様相談室長や所長に対して、「そのような対応をしていると御庁は私たちに対して、償いきれない損害を生じさせることになる。その場合、どうする積りなのか」といった趣旨の内容を伝えていることが、特別損害発生予見性としてどのように評価されるかである。まだ勝訴もしていない内から、それ以上具体的な特別損害を知らせることはできないので、私はこれで十分と考えているが、争点となるところである。

いずれにしても、他の受任事件とは違って、苦しみが少なく、楽しみの多い裁判であるので、2大関心事が達成されるよう最大限の力を傾注する。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:53| Comment(0) | 1 障害年金
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