2017年05月20日
機は熟したり 厚労大臣の不作為を糾弾
私は、障害年金の支分権消滅時効の国の違法な運用に対して、行政不服審査法に基づく異議申立て(新法は「審査請求」)を、社労士の受任事件として20件以上同大臣に提出している。
最初の申立ては、平成26年9月3日付けで3件を同時に提出し、翌日の9月4日8時25分には、文書課で受け付けられ、その翌日の9月5日には、この事件の担当主管である年金局 事業管理課 年金給付事業室 年金給付係 に届いているようである。
この間約2年8ヵ月である。その間には、回答の催促は勿論、補充意見を出したりしている。その内でも、最たるものでは、経過期間の長いものに対する「不作為の異議申立書」である。しかし、これに対しても、未だ何の反応もない。平成28年3月31日までの行政不服審査法の旧法では、これが出された時は、「20日以内に、申請に対するなんらかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示さなければならない。」(同法第50条2項)旨の規定があるのであるが、そのどちらの反応もなく、無視である。
国の機関の本庁の行為として、この事実だけでも酷いものであるが、私が糾弾の実施を決意したのは、実は、旧法の事件ではなく、平成28年4月1日施行の新法適用の2件の事件に対してである。
新法では、「審査庁に属する職員のうちから審理員を指名し、審査請求人及び処分庁等に通知しなければならない。」(第9条)とされているが、前者のS.K様の事件(平成28年6月29日付け、同年6月30日担当者受付印)では、約11カ月、後者のE.T様の事件(平成28年9月10日付け、同年9月13日担当者受付印)では、既に8ヵ月が経過しているが、審理員の通知さえもない。
私が、なぜ経過期間の短い新法の適用分について糾弾を決意したかを説明する必要がある。このお二人には、旧法適用者にない特段の事由があり、その概要を担当者には話してあり、本来このような不服申し立て手続きを採らなくても救済されるべき事案であるからである。
従って、担当者にも早期解決をお願いし、更に、この2件については、「不作為に係る審査請求書」(両者共、平成29年1月27日付け、同年2月1日担当者受付印)を提出しており、これに対しても、未だ何の反応もないのである。過日紹介した、本年3月30日の電話は、何だったというのだ!?
個別の事情について触れれば、前者については、審査請求の途中から保険者自らが処分変更をしてきた事案であり、その処分変更の前日までは、保険者ですら、権利の存在を認めていなかった支分権を時効消滅させているのだから、自己矛盾も甚だしい事案である。
後者については、原因傷病が、広汎性発達障害(アスペルガー症候群)及び注意欠陥多動性障害(ADHD)であるので、初期対応時点で、少なくとも認定日請求を案内すべきところ(案内があれば、当然それを選んでいる)、市役所の定年直前の無知な担当者が、事後重症の案内しかせず、後日再裁定請求により認定日請求を認めさせて事案である。
糾弾の方法であるが、先ずは、2週間以内の期限を切り、委任先の弁護士事務所から内容証明による確認書(争う意思の確認:当方としては、提訴前に支払とか容認があると弁護士費用だけ残ってしまう等の事情がある)を送り付ける。そして、期限内に回答のない場合等は、厚生労働大臣、事業管理課長K.T、及び担当者Y.Sの違法行為を理由に、国家賠償法に基づく損害賠償訴訟を提訴する。これによる請求内容には、本来得られたであろう利益は勿論のこと、通常は認められない弁護士費用の請求も含める。それだけではなく、場合によっては、違法行為をなした公務員に対する国の求償権についても言及する積りである。
なぜそこまでやらなければならないのか疑問に思われる方もおみえであると推察するが、国の違法を糾弾しても、役人は痛くも痒くもないのである。ところが、多くの役人は、個人の責任を追及されると目の色を変える。残念ながら、無責任な役人には、そこまでやらなければ効果は期待できないのである。
私は、かねがね言っている。厚労省内において、関係職員が一堂に会して真摯に議論すれば、解決する問題である、と。仮に、真に難しい問題であると認識しているのであれば、係争中の裁判の目途が付くまで待ってくれ!!といえば多少の誠意は感じられるが、それさえないのであるから、糾弾以外に道はない。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:15| Comment(1)
| 1 障害年金
厚労省年金局には何度も年金機構(社保庁時代から)には何度も法令違反等が多々あるので調査をお願いしてきましたがまったっく回答すらありません。証拠資料を送っても年金機構にたらいまわしです。
塩崎厚労大臣にも書留で資料送りましたが事務所の方や秘書さんが調査などできないというばかりです。
障害厚生年金で申請して勝手に障害基礎年金にされている方は多いかと思われます。
障害基礎年金に差替えるなら元の障害厚生年金の申請書を返すなり見せてもらえばその時点で病歴就労状況等申立書が消えて白紙になっていたり病歴日常生活状況等申立書が勝手に出されていたり網膜色素変性症のアンケートが別紙に付け替えられていたり等自分の出したものでない事が一目瞭然ですので問いただす事も出来ますが年金事務所は両方を受理しています。
勝訴判決をいただいてからも開示請求しましたが差し替えたというのに元の障害厚生年金の原本が年金事務所と年金機構本譜の双方にあります。年金事務所にあるのは見ていますが年金機構本部は本部で原本は本部にあるといいます。
本来差し替えて返すものを新たに受理印を押して受付印を押しバーコードを貼り管理するのも理解できません。
障害厚生年金で申請して障害基礎年金になった方で障害基礎年金請求書を出した覚えがない方、障害厚生年金請求書が戻っていない方は私のように書類を改ざんや付け替え等されている可能性があります。お心当たりの方は一度個人情報の開示請求をしてみてはいかがでしょうか?
その場合原本の写しが開示されますので原本を見せていただくとよいかと思います。
木戸先生障害年金にはいろいろと問題がありそうです。それらを調査するのが厚労省だと思いますが塩崎大臣には年金機構の障害年金の調査をお願いしています。
木戸先生これからも障碍者の為に困っている人のためによろしくお願いいたします。
気温の変化がありますのでどうぞご自愛ください。