2017年04月29日
第60回東海メールクワイアー定期演奏会
もう1ヵ月も前のことになるが、3月26日(日)に、何十年ぶりかの東海メールの演奏会を鑑賞した。私がNTTに就職した最初の職場が、名古屋東電話局で、テレビ塔のすぐ足元にあったので、最寄りの文化会館やNHKホールには度々足を運んでいた。
この合唱団は、有名で、歴史も実力も備わった男声合唱団(choir.jpn.ph)である。メンバーにはお年を召したり若返りがあったものと思われるが歌声は素晴らしいものがあった。今回は、全てエストニアの合唱曲で、全て原語で歌われたので、私には何か力強さが感じられ労働歌の雰囲気があった。いわゆる音楽の美しいハーモニーとは少し異なる感じがした。
度々あることだが、私たち夫婦が音楽愛好家であることを承知している叔父が、チケットを送ってくれたので急遽鑑賞を決めたのだが、出かけて良かったと思っている。少し早めに行ったのだが、既に大会場の1、2階席はほぼ満席で、全席自由席であったので、3階席に案内された。この合唱団は、相変わらずの人気である。
45年ほど前には、私の家の近くの方がマネージャーのような役割を果たしてみえたような記憶だが、今回のプログラムを拝見したところ、その方が会長になっておられた。当時CBC(中部日本放送)のプロデュサーであられた記憶であるが、奥様も声楽愛好家で、地元豊田市の女性合唱団や、少年少女合唱団等の指導をなさっていた。
当時私も、豊田混声合唱団に属し、発起人の一人である団長から、団長を引き受けてくれと依頼され、新米団長であったので、夫婦でこの熱心な指導者宅を訪ね、合唱団の運営等について、色々なお話をお聞きしたことがある。当時、我が合唱団は、老若男女約60名の団員が在籍し、定演には40名ほどが舞台に上がっていたので、様々な職業の様々な立場のお方と交友が持て、今でもお付き合いが続いている方たちもみえる。
私は、この合唱団には10年ほど在籍したが、様々な職業の方がおり、男性も女性もいたことにより色々な勉強をさせていただいた。
少し変わった職業の方では、神父さんがお一人おみえになった。教師、保母(現在の保育士)、サラリーマン(ウーマン)が多かったが、大工さんや指物師もみえた。特に職業を持たない主婦、学生もいたので賑やかであった。
色々な行事も行ったが、一番大事なのは、定期練習に多くの団員が参加してくれることだと考えて、組織や規約を整備したが、そのことにより事態が好転するほど現実は甘くなかった。大事なのは、自然に、自主的に集まれる雰囲気なのである。
つい先日は、その旧友のお一人から電話があり、6月18日(日)は空いているかという。偶然、私の誕生日であったが、空いていたので、その旨告げたところ、第13回刈谷音楽祭への案内を受けた。
この友人は、現在も合唱と社交ダンスをしており、ご夫婦共に合唱は現役である。しかも、以来、ほとんど休みなく合唱団の活動を続けており、毎年、刈谷混声合唱団の定期演奏会には案内状が届く。
今回案内を受けた演目は、「日本の心&オペラの楽しさを歌声にのせて」というものであるが、私の趣味趣向にはこちらの方が合っているように感じられる。
折角の誕生日だから、夫婦で出かけて行って、帰りには、何か美味いものでも食してこよう。こんな気持ちになれたのも、私のライフワークについて、信頼できる力強いパートナーができたからに相違ない。
明日は、連休最初の日曜日であるが、そのパートナーとの最初の共同受任者に係る被告第1準備書面に対する対策会議で六本木に出向く。私なりの資料は用意してあるが、諸先生からどんなご意見が出るのか楽しみにしている。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:09| Comment(1)
| 12 交友
1. 支分権という用語は、日常的には馴染みのない用語である。法律用語ではあるものの、民法や国民年金法の条文にはそのまま使われていない。
しかし、民法169条において定期金給付債権として用いられているように、日頃の生活や経済活動に頻発する権利義務関係を現す重要な権利であり、適用を誤ると国民の経済活動に壊滅的な影響を及ぼすことは明らかである。
2. 縷々理由を並べ立て、支分権という権利が基本権の成立に先行して成立するとの説は、国民年金制度だけが、消滅時効制度についての治外法権的な特別な解釈が許されるとの主張と解さざるを得ない。
3. 支分権は、基本権が成立してから後、年金を細切れにして支給(受給)する義務(権利)である。これから支給する具体的な支払月(支払期月のこと)の到来をもって支分権というものであるから、基本権より先行して支分権が成立することはあり得ない論理とは言い難い主張に過ぎない…が。
成立していない権利に対して時効を援用し、その完成により5年を超えた支分権については、支給ないとするこの説には、民法における時効制度を歪めた運用が許される合理的な理由は見当たらず、著しく違法な解釈であると言わざるを得ず、実行に移されれば違法行為となる。
4. 仮に、このような運営を国民年金の指揮命令部門が現場部門に指示しているとすれば、国民年金制度の消滅時効の運用における信用失墜行為を継続して現場部門に働きかけているに等しい。指摘に対してなお改めない限りにおいては、違法行為であるばかりでなく、故意による不法行為(民法709条・不法行為による損害賠償…故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。)に当たるのは明らかである。しかも、継続して働きかけているとすれば、悪質性は極めて高いと言わざるを得ない。
その理由は、既に当ブログ【平成29年3月6日、コメント最終行】で述たように、前述の説は、支分権が基本権に先行して成立しているものの、基本権が成立するまでは当局が年金の支給を停止させ支払わないことを正当化する説と解せられ、更に、基本権が成立すると同時に時効を援用する説とも解せられる。
しかしながら、この停止の措置には法102条2項が働き(前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。)、停止期間中の時効の進行も停止していると解するほかはない。基本権の成立日に時効の援用をすることは不可能であり、102条2項に反する矛盾した主張となるからである。
このように、支分権の先行成立の主張の時効援用の違法性は、国民年金法の土俵内で明確にされていて、法律上は支分権の先行成立を主張する余地は皆無である。
この説による関係分野の解釈・運用責任は、重大であると言われても仕方がない。
* 平成29年3月2日・コメントで述べた「年金の消滅時効に関する誤解説・誤用・誤判の軛(クビキ)となっていると見られる解説書」につきましては、木戸先生からのお断りがない限り、近いうち投稿する予定。