2017年04月01日
異議申立て事件「決定」発出予告あり!?
先々日の30日(金)10時21分、3月11日(土)のブログで紹介した神奈川県平塚市からの来客応対中、厚労省年金局事業管理課の異議申立事件の担当者から電話が入った。 このお客様は中途採用で神奈川県警に入り25年間勤められた方であったが、奥様のご病気でずいぶん苦労されたとのことであった。この病気はいつ発症したのかも本人及び配偶者ですら分からず、医者を含め誰も教えてくれないのだから納得のいかない話であり、諦め切れる訳がないとおっしゃる。全く同感である。
電話の用件は、関連事項に決まっているので接客中であるにも拘わらずその電話に応答した。
電話の用件は、今まで未回答の分を含め、全て4月中に決定を出すというものであった。お知らせは下旬になるがとの話であったが、結論を聞いたところで決済前に公表できる訳がないので聞きもしなかった。 読者の皆様には、「何で今なのか」という疑問が湧いてくることと思う。 2年半以上も何の連絡もなく放置されていたからである。
「なぜ今」については、次の3点が影響しているものと考えられる。
1 平成28年4月1日施行の、改正行政不服審査法に基づく新法適用者2名について、平成29年1月27日に「不作為に係る審査請求書」を提出しており、「本書到達後2ヵ月を経過しても弁明書の提出もない場合、又は再度の審査請求の内容を認める旨の処分変更なり取扱変更のない場合は、弁護士を立てて国家賠償法に基づく損害賠償請求を提起させていただく。この場合は、勿論、弁護士費用の請求もさせていただくこととなる。」と強い口調で催促したこと
2 以前の却下処分1件に対して、事業管理課長及び担当者宛に強烈な警告文を届けてあること
3 現在考えられる最強の弁護士との共同受任事件を、平成28年12月27日東京地裁に提訴したこと
である。
上記の新法(平成28年4月1日改正施行の行政不服審査法) 適用のお2人については、 処分変更(前々日までは保険者ですらその支分権(月単位支給の具体的債権)を認めていなかったものであるのでそれが時効進行するのは明らかに自己矛盾) 、及び保険者の窓口担当者の初動ミス (当然、その病名から生まれつき障害(認定日請求等)を検討すべきところ、その方法を教えもせず事後重症取扱いとした) があったので、当然、決定の内容は容認と思っているが、旧法適用対象者についてはそうはいかないものとも思っている。
なぜなら、昨日提出してきた東京地裁での被告第1準備書面は、旧態依然の曲論を述べているからである。しかし、私は全ての異議申立書に、容認以外の場合は、弁明書の提出を求めており、それを出さずして棄却決定が出されれば、この行為は、関係役人の当面の国家賠償法による請求回避のみの目的であったと考えられることになってしまう。
国賠請求が通ってしまうと、違法行為をした職員は国から求償権を発動されるので役人自体に大きな損害が発生するのである。これが原因だとすると、役人個人の損得勘定で国が動いていることになってしまう。
仮にそのような目的の対応であった場合、これは許し難いことで、私はいよいよ怒りだす。2年半以上も放置しておいて決定さえ出せば国家賠償法 による訴訟を免れると思っていたら大間違いである。
行政処分としての決定が出てしまうと、この取消訴訟ができるのは半年間である。しかし、決定が出されていても、違法に2年半以上も放置された異議申立については、国家賠償法訴訟ができない訳ではない。
国家賠償法は損害賠償請求である。これは損害及び加害者を知った時から3年間は提訴できる。私がいくら頑張っても半年間に20件超の訴訟は、代理委任は勿論のこと、色々な方策を考えても無理である。6倍に相当する3年間もあれば十分対応可能である。
今までこの問題について行政法の視点からは追求していなかったが、この見地から考察しても、裁定=行政処分(行政庁が、行政目的を実現するために法律によって認められた機能に基づいて、一方的に国民の権利義務その他の法律的地位を具体的に決定する行為)の前に時効が進行することはあり得ないことである。裁定(時)が行政処分であるからこそ、不服申立ての期間は、それ以後3ヵ月間である。国の主張によると、不服申立期間も、基本権の発生した翌月以降の原則的な支払期月の翌月から3ヵ月間となってしまう。
色々な角度から見ても、国の運用は、明らかに違法であるのだから、頭の良すぎる方たちも、いい加減に、良識ある結論を出してほしいものだ。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:38| Comment(0)
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