2017年02月04日
極端な不実記載診断書の無効を主張した審査請求の行方
昨日、現在事後重症認定で精神による障害年金を受給しているお客様の審査請求の進捗について、担当社会保険審査官に電話を掛けた。このお客様は、認定日請求を棄却した原処分を取消し、認定日請求を認めるべきとお考えの方である。
この事件は、内容が少し変わっている。精神による障害であったのに拘わらず、初診が自宅近くの胃腸科外科クリニックであった。診断書I 障害の状態 ア 現在の病状又は状態像欄には、それなりの記載(T抑うつ状態 2 刺激性・興奮 3 そう気分 U そう状態 3 気分(感情)の異常な高揚・刺激性 V 幻覚妄想状態等 4 思考形式の障害 W精神運動興奮状態及び昏迷の状態 1 興奮)があったのだが、Iウ2欄の日常生活能力の判定及び同3の日常生活能力の程度では、全ての項目が一番軽度となっていたものだから、原処分は当然のごとく棄却され、期限間際に私が審査請求代行を受任した事件である。
私が受任したのが、余りにも審査請求期間の間際だったので、この内容での不服申立ては、その取消しが極めて難しいものである旨をお話しし、同居の実母共々、裁判まで覚悟で争う旨の意思を確認した後、取り敢えず、審査請求の意思表示を書面にして地元の豊田年金事務所に持参して、控えに受付印を押してもらいスタートを切った事件である。
内容からいうと、独任制の社会保険審査官では、資格のある医師の書いた診断書の内容を否定するような決定は出せないと判断したので、書類と書証を整えた時には、担当社会保険審査官と面談の上、概要説明の上、審査官段階での判断の可否にも触れてみた。
思ったとおり、悲観的なコメントであったので、受付後66日経過した現在、近く決定が出ないようであれば、予定どおり、飛躍請求の準備に入ろうと電話をしたのだ。
この予定については、担当社会保険審査官とも合意していたので、「そのようにしてください」との返事かと思っていたところ、以外にも、近く決定が出るので、それを読んでから検討していただければ…といった内容であった。
悪名高き悪代官のごとく、権力者の代弁をする審査官に対して、余り期待してはいけないが、中間(案)の遡及3級認定かもしれないと少しは期待してしまった。開けてみてがっかりも嫌なので、可能性の片鱗とでもいった位置付けである。
しかし、当初は再審査請求でも難しく、裁判覚悟でやります、とのことで引き受けたものであるので、この段階で、多少なり可能性が出てきたことには素直に喜ぶべきかもしれない。いや、これは進展とは限らないので、取り敢えず、早く結論を出してくれたことだけに感謝しておこう。
万一であるが、仮に、朗報であったときは、どんな方法を用いたのかについて、後日公開させていただく。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 15:31| Comment(0)
| 1 障害年金
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