2016年12月31日

東京地裁への提訴 敵の本丸総攻撃 !!


今週12月27日(火)、障害年金の消滅時効問題について受任弁護士3名を代理人とした訴状を、共同受任事件第1弾として東京地裁 に提出した。

私としては長い道のりであったので、さながら敵の本丸総攻撃のイメージである。私が六本木にあるG法律事務所を最初に訪問したのが昨年の6月15日(月)である。

私がこの事務所のボスを最適なパートナーとして選びアプローチしたのは、主に4つの理由があるが、本件の概要説明をした段階では、大きな関心を持っていただいたのだが手持ちの事件で手一杯であるので、この事件を担当できる弁護士を雇うなりして体制を整えない限り受任は無理である旨の返事であった。

その後は同事務所の法務スタッフがこの問題を事務所で受任できるかどうか検討してくださることこととなり担当者が指名された。本問題は 本来単純な問題であるのだが被告国が屁理屈をつけているので中々複雑な問題となっており、少し待ったが進捗が思わしくない。私は、本来この担当者の積極的な自主的判断を期待したが無理なようであったので、関係資料を2、3度メール添付で送っていたところ、一駅隣のK法律事務所のH.N弁護士が実務を担当し、当法律事務所のボスが纏めをすることでどうかとの打診があった。

私に依存があろう筈はなく2回目の訪問は、初回訪問から1年以上を経過した今年の7月26日(火)になった。本案について私と業務提携している社労士M.S先生と同伴で打合せに参加した。そこで、実務を担当していただけるH.N弁護士と、本案の窓口を担当する社労士の資格保有者でもあるA.H法務スタッフの紹介を受け、実務の打合せに入った。

この問題の解決を必要としている人たちは、一般的には経済的弱者が多く 問題点自体を認識していない潜在需要の形になっているのである。従って 私たち社労士が目指す提携の最終イメージは、この解決を進めるために最大の障害となる着手金をなくして、その分を成果報酬に回していただく案である。しかし、これは、勝訴の確信がなければできることではなく、仮にあったとしても、解決までに長時間を要し、立地条件の良い地で事務所を開設している弁護士事務所にとっては難問であるので、兎に角、試しにやってみようということで合意した。

帰宅後、この問題に比較的早い段階からお付き合いいただいている 10人の既存客(異議申立て中の方々)にアンケートの形で意向を聴取したところ、7名の方が参加することとなった。希望者には着手金の半額を成果報酬分に回していただく特別措置を考慮していただけたとはいえ、基本的には特別の料金体制はまだ確立していないので、そのための着手金を銀行から借りたお客様もいた。

最後の面談打ち合わせは、11月21日(月)、関係社労士2名、 受任弁護士3名、原告本人、及び本案の窓口担当者であるA.H法務スタッフ1名の7名であったが、その後、数回にわたり、実務担当弁護士等とメール 及び電話での打ち合わせを経て実現した今回の提訴なのである。

訴状については、私の考え方は100%活かされ、これがVerUpされた形で集大成されて表現されており、かつ、裁判官の人材は東京に優秀な裁判官が集まっているようであるので、今までのような無茶苦茶な判決理由は出せない筈だと大いに期待している。

被告の出方によっては、私が補佐人又は証人として法廷に立たなければならないかもしれないが、本来、そこまでする必要のない事件である筈である。できることなら私の事件で名古屋地裁の第一審を担当した増田稔裁判長が担当されるならば、私の事件において、原告の意見を良く聴いていただけたので、これに越したことはないと思っている。


今年最後のブログが大晦日となった。1年間いろいろな立場の方々にお読み頂けありがたく思っている。ほとんどの週は土曜日の訪問者が一番多いのだが、あるテーマについては火曜日に74件の訪問者、323件のアクセスがあり、関心を持っていただいている定期訪問者以外の方の存在も確認できた。この問題の解決は、私の命・気力が続く限り継続するので、来年も宜しくお願いしたい。

3週シリーズとして最後に尋問事項書(案)を添付し今年の最後の記事とする。提出期限までにはまだ3週間以上もあるので、日々VerUpさせているが、その時々のアップ時の案として公表したものである。


別紙

尋問事項書(案)

                       
 平成29年1月○○日


証人 被控訴人指定代理人 給付事業室 室長補佐 ○○ ○○


                       
1 障害年金の裁定の運用実態について
@ 被控訴人は、全ての年金について、支分権は、基本権発生の翌月から順次発生すると主張する。そこで、被控訴人の指定代理人に尋ねる。
 国年法には、裁定請求後にしか支給されないこととなる裁定がある(同法30条の2、及び同法30条の3)。しかし、これに該当するかしないかは、裁定があってからでないと分からないことであるので、障害年金の支分権は、全て、裁定があって初めて発生しているという取扱いをしているのではないのか。
 20歳前障害(同法第30条の4)の場合に、同法第30条と同様に、認定日による請求が認められることは是として、事後重症認定(同法第30条の2)と同様、裁定請求日の属する月の翌月からしか支給されない裁定が存在するが、これは「裁定前に支分権は発生している」という被控訴人の主張からは説明が付かないが、何を根拠としているのか。
 障害年金の請求に当っては、現在、サービス向上の一環として、「請求様式は必ず渡すよう」日本年金機構から年金事務所に指示されているが、77%の年金事務所でそれが守られていなかったという新聞報道があったようであるが、これは事実か。
 上記ウが事実とした場合、それらの人たちは、基本権もなかった人ばかりであったのか。
 基本権の存否の確認を一窓口担当者の判断でできるよう権限委譲をしているのか。
 それとも、基本権の発生は、客観的事実であるから、人の判断は介入する余地がないというのか。
A 精神の障害の認定は、併合認定を行わず、総合認定とされていること、及び病状の重篤度だけでなく、日常生活能力の判定、及び労働に係る制限の程度等を加味し総合的に行われるものであること自体が、裁定後に支分権が発生することを如実に示しているのではないのか。
B 裁定前に支分権が発生しているとするならば、受給権者はどのように請求をすればよいのか。
C 再審査請求の途中で、保険者自らが「処分変更をすることがある」が、これは、どのような根拠に基づいているのか。
D このような処分変更は、直近の把握年度で、概ね何件あるか。
E 老齢年金と障害年金の裁定で、棄却事例は何件くらいあるか。直近把握年度で、 母数も示されたい。
F 被控訴人の主張によれば、既に発生している支分権が、裁定請求を行うと、その棄却により消えてしまうことになる。障害年金の受給権が、死亡以外の事由で、65歳未満で失権する規定はないので、これは、消えてしまうのではなく、裁定請求前には、支分権が存在していなかったことを証明している事実ではないのか。
G 国年法第26条で老齢年金の基本権が発生するが、同法16条に基づき障害年金の場合のように、その権利の内容が変わること(不支給を含め)があるか。

2 内簡について
・ 年金事務所でも社会保険審査官でも内簡を金科玉条の如く遵守しているが、このほかに同じ内容の内部通達文書等はあるのか。

3 支分権の権利行使可能性及び独立性について
@ 権利行使できない債権を時効消滅させることができる法的根拠は何か。
A 基本権に対する権利不行使を、支分権に対する権利不行使とみなすことは、被控訴人が認めている両権利の独立に反しないか。

4 全般について
@ 本案における老齢年金と障害年金の主要な相違点は何か。
A 障害年金請求上の初診日は、受給権者の見解と窓口担当者の見解が合致しないことがある。これは、最終的には厚生労働大臣に決定権があるとされている。従って、裁定請求時には、初診日及び障害認定日も決まっていないことになるが、それでも裁定請求前に、具体的債権が発生する可能性があるのか。
B その他、矛盾した回答に対する事項
以上

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 12:59| Comment(0) | 1 障害年金
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