2016年12月10日

人証の活用


先週紹介した「正に 絶望の裁判所」では、重要な原告の主張及び証拠が無視されていた。結論ありきでこのようような判決を下されると、どこまで裁判所を信用して良いのかが分からなくなる。

現在控訴理由書を作成中であるが これには重大な主張、証拠が蔑ろにされていることに対する一工夫が必要と思われる。なぜなら、民事訴訟法第1章から第7章までは、原則控訴審でも準用されるのだが、証拠調べについては、通常考えられないような裁判所を全面的に信用しているような規定が置かれているからである。

同法第181条1項には、次の規定がある。
「裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。」

もしかすると、原審では、最高裁判例に係る書証を、この規定を適用して「必要でない」と認めたのかもしれない。

しかし、いかに裁判所といっても、最高裁の考え方に沿った主張、及び証拠を、「必要でない」と認めることは、横暴を極める。

裁判所にとっては、このような批判は、痛くも痒くもないので、対策を打つ必要がある。そこで考え出したのが 人証の活用である。

原告は、十分な主張をしており、これに対して、被告は、的確に反論できていない。そして、名古屋地裁も納得できる判決理由を付していない。言ってしまえば、理由のない判決と同じである。

控訴人は、判決自体の論理矛盾や論理の飛躍を照明して行くことになるが、今までは、この点の主張や書証自体が無視されているのだから、控訴審では、裁判所がこれを無視できない方策を採用する必要がある。

現在考えている方法は、人証である。候補は、保佐人である私と、厚労省から出廷している指定代理人の一人である。真坂とは思うが、裁判所はこれに対しても妨害行為(「必要と認めないこと」)をしてくるとは思わないが、安心はできない。

読者の皆様には、裁判所の姿勢を見守っていていただきたい。尋問が実現すれば、ぐうの音も出ないくらいに追及するので、逆転勝訴には、大きな期待をしていただきたい。

本日は、超多忙につき、ここで失礼をする。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:17| Comment(1) | 13 社会・仕組み
この記事へのコメント
【傷害認定日説には、隠れた盲点あり】

傷害認定日を消滅時効の起算点とする主張(正確には、傷害認定日の直後に到来する支払期月の初日、以後2ヶ月ごとに到来する支払期月の初日とする主張(傷害認定日説))には、
未だ誰も気づいていない「隠れた盲点」が存在します。

通常、消滅時効を論じるときには、国民年金法16条(裁定)、同18条(年金の支給期間及び支払期月)、同102条(時効)のほかに、
民法144条(時効の効力…時効の効力は、その起算日にさかのぼる )、同166 条1項(消滅時効の進行等…消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する)を適用して基本権及び支分権の展開過程を論じ、傷害認定日説の非を論ずことが欠かせません。

しかし、このほかに傷害認定日説を覆すうえでの起死回生となる民法上の規定が存在します。
民法146条(時効の利益の放棄)です。
「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。」としているからです。
Posted by hi-szk at 2016年12月14日 10:29
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: