2016年11月12日

着手金見合のお金のないことは恥かしいことではない          私の受任・闘争姿勢は弁護士方式とは全く違う

今週の火曜日8日18:00、私が健康状態と生活ぶりを心配していた札幌市の私のブログの定期訪問者W.N様から、久々にメールをいただいた。

体調が悪くパソコンでメールを打つのも大変な状態であったにも拘らず、幾度か長文のメールをいただいていた方である。勿論、障害年金の支分権消滅時効で悔しい思いをしてみえる方であるのだが、今まで色々な事情で異議申立て等の行動に移せていなかった。

このメールによると来月12月には、本当の消滅時効期限を迎えるというので、ご本人にとっては、思い切ってのことと推測できるが、この問題に係る本心を吐露していただけた。時効の中断措置を採り、未払いの年金を請求したいのだが色々な事情で着手金の支払いができないのである。そこで分割払い等のご提案があったのだが、私は、そのようなことを気にする人間ではない。人には、色々な境遇があり、事情がある。お金のあるなしは、人としての値打ちとは無関係である。2万円と消費税の着手金と何百万円何千万円の未払いの年金の消滅時効が完成してしまうこととは、提灯と釣鐘ほどにその重さが違う。

ただし、やるからには、最後まで辛抱強く一緒に争っていただける方でないと私も困るので、その意思表示さえあれば、支払いなど可能なときで良い旨の回答を出し、即座に委任契約が成立した。

札幌には、既に係争中のお客様がいるので、この問題に関するお二人目のお客様である。W.N様は、パソコンが故障して、添付ファイルでの遣り取りができない状態であり、来月の幾日が期限かも私は未だお聞きしていない。なお更一刻の猶予もない状態であることには間違いはなく、対策を急ぐ必要がある。

それにつけても、良く素直に相談してくれたとホッとしている。実は、私は先週のブログで、「・・・、これくらいのサービスは無報酬でさせていただいている。」との一節を最後の方で入れさせてもらった。入れるべきかどうか迷ったが、一般的に、この事件でのお客様は、経済的に恵まれていない方が多いので、それを承知している私としては、このような本心をさらけ出した相談を歓迎しているのである。私の感じるところでは、今まで遣り取りをした方の中でも、数名は同様の事情にある方がみえるのではないかと思い、その方たちにも、素直な気持ちで相談してほしいと願い、敢えて、この一節を入れたのである。

W.N様についてその効果かどうかは分からないが、結果、アプローチしていただけた。私は改めて相談があるまで、大変心配はしていたのだが、私から話を持ちかけるのは、強制やお客様の心の負担に結び付いてはいけないのでできなかったのである。時効中断の効力は大きく、これがなければ、5年を1日でも経過すれば、保険者国は、時効を援用すれば、いくらどんな理屈を言おうがどうにもならなくなってしまうが、一旦中断してしまえば、そこから再スタートであるので、この違いは大き過ぎる。

ここで、この問題に対する私と弁護士方式との違いについて述べる。

先ず第一に、私は、個々の事件の解決は勿論、最終的には、厚労省に法改正又は運用改正を決断させることを目標にしていることである。

これに関しては、弁護士方式では、前者だけが目標であるので、例えば裁判において負けてしまえば、これで終りである。ところが、私は、裁判で負けてしまった方からも、既に数件の事案について、異議申立てを行っている。それだけではなく、あらゆる可能性を念頭においている。国の違法の根拠は明確であり、司法と行政は取扱いが異なるので、今までに異議申立てを経ていない方については、それができるのである。これは、最高裁において不受理になった方についても例外ではない。

私が、裁判所で補佐人として活動を許されたのは、平成27年4月1日の改正社会保険労務士法施行以降であるので、私は、徹底的に議論のできる第一審において、補佐人としての活動ができておらず、1回で終っている高裁の審議においては、裁判官に国の違法を確信していただく(心証形成)までの主張ができていなかったのである。

今一つは、今までの実績と総合的対処である。何といっても、私は、高裁、最高裁と直球勝負で勝っており、再裁定請求等を含めあらゆる手段で追及している。今までの弁護士受任事件では、この問題については直球勝負で勝った実績がなく、つい先日の岐阜地裁では、民法第158条1項の類推適用の条件も揃っていたものを負けているのである。

私は、このような状態を許せず、弁護士と共同受任で国と争う場合も、弁護士の着手金を勝った場合の成果報酬見合に設定していただくようお願いしている。

一番重大なことは、勝つことであり、勝ちさえすれば、相手が国であるので、回収不能はあり得ず、依頼者は、回収したお金の一部から支払えば済むので、現状、このような状況下、ほとんどの依頼者が望んでいることなのである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:21| Comment(0) | 1 障害年金
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