2016年10月08日
無関与類似事件の敗訴に思うこと
私が成年後見人の本人訴訟として争っており、もう、次回は結審になろうとしている神戸の障害年金支分権消滅時効の事件で、被告は、本年9月21日付の岐阜地方裁判所で国が勝訴した事件の判決文と証拠説明書を、9月30日付で提出してきた。
私は、この事件については、名古屋地裁での私の事件の謄写記録から係争中であることは知っていたが、当然勝訴するものと思っていた。神戸の事件同様に、成年後見人就任後6ヵ月以内の提訴であり、負ける筈がないと思っていたのである。
結論からいって、今となっては、控訴審での逆転勝訴は無理であろう。係った社労士も担当した弁護士も私の知っている人であるが、私は、この事件については、不純なものを感じているので、良い薬になったのではないか、もっと言ってしまえば、神様が天罰を与えたのではないか、とも思っている。
私は、過失については、簡単に許してしまう。対して、意識して人を裏切る行為は基本的に許せない。そのような行為をした人には、二度と私からは近づかない。私のお客様には、私の行動を評して、名前(義明)のとおりだとおっしゃる方もみえる。しかし、話を戻せば、大局的にいって、こんな大事な時期に負けてもらっては困るのである。
この担当弁護士T.M氏は、過日沖縄から私の事務所に事情聴取等にみえたM.O弁護士と同様、東大法学部を卒業した優秀な若手弁護士である。それがなぜ負けるのか。判決理由を読むと、従来の間違いだらけのありきたりな判決理由が述べられており、原告の主張が足りないことが読み取れる。
T.M弁護士は、動機が不純であることを自ら承知しているので、私の所には相談に来ていない。必要がないと思っていたかもしれない。5万円近くもかけて、私の事件の記録を全部謄写してそれを根拠にして争っている。しかし、被告は、この私が勝った名古屋高裁の判決は、間違っていると主張しているのであるから、この資料を謄写した程度の知識や応用力で国に勝てる筈がないのである。例えば、神戸の事件では、私は、1回で60頁を越える準備書面を提出しており、既に第6準備書面まで提出済みで、40を越える書証も提出している。
名古屋高裁の私の事件当時は、私は、リーガルマインドだけで争い、かつ、提出できる書証も持ち合わせていなかったので、被告が提出してきた書証を利用して争っていたのである。勝てたのは、幾つかの偶然が重なり、運が良かったのである。もし、被告が書証を提出していなかったら、たぶん、私は負けていたと思う。これは一つの要素であるが、幾つかの偶然の内、一つでも欠けていたら、負けていた可能性が強い。国に勝つには、相当の忍耐力が必要で、国の主張が間違っていることを、裁判官にも分かるように丁寧に主張する必要がある。
顧客からすれば、高額な弁護士費用を払い、かつ、負けてしまっては、踏んだり蹴ったりである。私は、ワンストップサービスで総合サービスを提供しているので、その人の事情に応じた一番適切な対応をアドバイスさせていただいており、かつ、経済的弱者の多い受給権者の事情に鑑み、受ける場合も低廉な価格で受任している。それを知らない受給権者にとっては、近くで、縁のあった該当士業に依頼するより道はないのであろう。遠方でも新聞やインターネットの情報から私に辿り着いた方は、北は北海道から南は沖縄までおみえになるが、これは、ほんの一部の方なのである。
沖縄のM.O弁護士は、私の紹介した、岡山のT.Y弁護士にも接触し、私やT.Y弁護士が福岡で争ったほぼ全資料(厚さ5cm以上になる)を手に入れて対応しているので、岐阜の二の舞にはならないものと思うが、まだまだ、私の出番が必要なことを再認識した。
私は、この事件についてお客様に迷惑を掛けることがあってはならないと思っているので、もしものことを考えて、受任事件が終わるまでは飛行機にも乗らない。自動車の運転は意識して慎重であり、最近は健康にも留意するようになった。自宅兼事務所では、3階の執務室にいることが一番多いのだが、意識的に階段の昇り降りを増やしており、平日毎日となったデイナイトケアの送迎では、途中で車を置いていき、できるだけ歩くようにしている。
9月28日(水)放送のNHKガッテンで、若返り法も覚え、実行している。それは1日3分の瞑想である。脳の中の海馬は忙しく、毎日187,000項目ものことを処理しており、休む暇がないとのことである。瞑想には姿勢と呼吸が大事だそうで、無心になり海馬を休めるのである。無心になるには、呼吸を数えるのも良いとのことである。1日3分であれば、忙しい私にもできる。この効果は大きい。実感である。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:27| Comment(0)
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