2016年09月24日
私を振り回す面白いお客様 B
この話は、6月18日、及び8月13日の話の続きである。重なった部分は割愛させていただくので、少々分かりにくい表現になることをお許しいただきたい。
主人公は、私が今行っている行政訴訟とほぼ同じ内容の民事訴訟(結果、国家賠償)を提起し、既に取下げているのであるが、この取下げた事件に関して、S.H弁護士と代理委任契約(相手方に言わせると、文書作成料10万円、着手金20万円)を結び、30万円の着手金を支払ったのであるが、これを返せという訴訟を別の成年後見人を立てて東京簡裁に提訴していた。このときの成年後見人が急死してしまい、結局この処理まで私の所に回ってきた経緯である。
主人公は、前件と同じ成年後見人を立て、兵庫県弁護士会に紛議調停申立てもしており、1度は、和解(案)に対して了解の旨の返答をしているのであるが、その返事の直後、確答を保留し、結果、調停案〔20万円+17,000円(取り下げ時に戻ってこなかった収入印紙代)〕を蹴っている。
取下げに係る「大事な質問に何も答えず、何の役にも立っていない文書作成料が10万円相当では高すぎる」という私の考え方に同調したようである。
私は、調停委員には、25万円+17,000円での再調整をお願いしたのだが、弁護士会は再調整はしないという。
従って、最終判断は、主人公にしてもらったのだが、私の考え方に従うということで、調停不成立とした。
その後、私は、東京簡裁に提出済みの訴状の訂正を余儀なくされ、請求の趣旨自体を全面的に変更した。
S.H弁護士もある意味被害者(当初は受ける気もなかった等)であるので、気の毒に思い、訴状訂正申立書の最後に、早期の裁判外和解には応ずる用意のある旨を既に8月17日に書いている。
しかし、S.H弁護士からは、未だ、私に対して何の連絡もない。主人公とは、神戸地裁で、偶然会って、その時に、和解したいといったようであるが、私には何も言ってこない。私が、早期の裁判外和解なら応じる旨を述べたのは、時間の節約等の観点で東京出張を避けるためである。期日は、来週9月28日(水)である。
成年被後見人とそれを知りながら重大な契約を平気で結ぶくらいの弁護士であるので、主人公と話が付いているので、これで良いと思っているのかもしれない。それとも、裁判上の和解と勘違いをしているのか!? いくらなんでもそれはないだろう!?
私が本日伝えたいことは、そんなことではない。主人公は、一旦決断はしたものの、被告(S.H弁護士)から何の連絡もなかったので、自分から当初の和解(案)で良いから話に行くと言い出す始末である。
卑しくも、現職の弁護士が、このような詰らない事件で負けることはできない筈であるので、ギリギリまで我慢して待っておればいいことであるのだが、主人公としては、相手が弁護士であるので、色々なことを言ってきて、期日が2回、3回と要するようになることを心配しているのである。
私としては、そんな心配はないと説明しているのであるが、腹に落ちないようである。そんなことを言い出すのなら、最初から提訴などするな!! 神戸簡裁で良かった!? と言いたいところであるが、安易に考え走り出している。
実は、私は、消滅時効問題だけでなく、NTT現職時代から色々な訴訟に係ってきているし、消費生活アドバイザー関係、情報公開関係、及び不動産関係等多くの事件で弁護士及び公共機関の指定代理人と争ってきている。私が目的としていることに関しては一度も負けていない。
主人公は、私の表現には満足していても、このような私の実績を知らないので、不安になるものと思う。
しかし、本当のところは、そこが障害者の障害者たるゆえんであるといった方が適切である。この病気は、全く治らないものではない。奇跡的に直った人を私は一人だけ知っている。
消滅時効事件の国の指定代理人は、病気そのものに関する基本的な認識すらないのである。間違った勝手な言い分を平気で主張してくるのである。
私が言いたいことに誤解があってはいけないので、はっきり言わせていただく。発症初期には、病識もない者が、裁定請求が遅れるのは、当り前のことである。国のいうような時期に裁定請求できた人はたまたま運が良かっただけのことである。
そんな事案にまで、間違った法律上の障碍説を主張するのは、法治国家・福祉国家の国の行う行為ではない。無責任な官僚には腹が立つが、一人、二人、三人と正義感の強い異端児が現れることを祈念している。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:39| Comment(0)
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