私が成年後見人を務める障害年金支分権消滅時効の神戸地裁の事件では、来る10月26日(水)の7回期日で結審の予定であるが、先週のブログで紹介したように、神戸の事件より約7ヵ月も後から提訴した、私が保佐人を務め、提訴の同意を与え、本人訴訟支援をしている名古屋地裁の同類の事件では、過日9月1日(木)の第2回目期日で結審となった。
これは、別事件で共同受任しているある弁護士がおっしゃったように、裁判官の性格の違いなのだろうか。この弁護士は、判決の勝敗について話されたのだが、大胆にいってしまえば、進捗の速い遅いにも関係してくるようにも思える。
長くかかっている方の原告の置かれた状態は、私が成年後見人をしているのだから、当然民法第158条1項の類推適用等も予備的主張をしている。この要素があった方が早く結審しそうに思うのだが、結果は正反対である。
もっとも、前者は9月13日(火)の第6回期日は、原告側から当日第4準備書面を提出しており被告にその気さえあれば、当日事前に目を通せるだけの余裕時間を設けて早めに提出したのだが、被告指定代理人にはこれを読んでもらえていなかったようで、この第4準備書面の陳述さえも保留されてしまった。
名古屋の場合も、当日早めに第2準備書面を提出しているので、条件は同じだと思うのだがこんなに格差ができてしまった。あるいは、名古屋では、法務省の指定代理人は地元名古屋だが、神戸の場合、責任者となる指定代理人が大阪から来る等の少し違った事情があったのかもしれない。
しかし、7回目を除いても、実質6回ということであり、この間の4回分は、少なくとも期間に換算すると半年以上の期間となり、原告にとっては、大きな負担軽減である。
ところが、早く結審してくれても判決内容(主に理由)がしっかりしたものでないと、どちらからも控訴に進んでしまうので、ここが重要なところである。
名古屋の事件では、結審から判決までに約3ヵ月の期間を設けており、十分な準備体制に入ったように私には感じられた。
ここで明快な判決文を示していただけると、提携予定先とのお試し共同受任の4件もスムーズに進めることができ、私の提携先社労士の既存客のこの問題での掘り起こしもスムーズに進む訳で、保険者国に法改正なり運用改正の決断を迫ることができるのだが、果してどんな判決理由が示されるものか油断は禁物である。
万一、私に言わせれば万一である。原告敗訴の場合、相手方の同意を得て、飛躍上訴(民事訴訟法第281条1項ただし書)をしようと思っている。
相手方が同意をしないということは、相手方が上告審で負けると思っていることを表に出すということと同意語であるので、おそらく同意に応ずるものと思っている。いつまでも「判断しない最高裁」では、存在価値がないので、ぼちぼち最高裁の存在価値と重要性をアッピールしてもらわないといけない。
参考
名古屋地裁の事件 私が保佐人 提訴同意 本人訴訟支援
提訴 H280526(火)
@ 期日 H280706(水)
A 期日 H280901(木) 第1準備書面提出 結審
判決 H281130(水)
神戸地裁の事件 私が法定代理人成年後見人として本人訴訟
提訴 H270911(金)
@ 期日 H271208(火)
A 期日 H280209(火) 第1準備書面
B 期日 H280316(水) 第2準備書面
C 期日 H280517(火) 第3準備書面
D 期日 H280712(火)
E 期日 H280913(火) 第4準備書面 0916 第5準備書面
F 期日 H281026(水)
判決 H29 !?
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