2016年08月13日

私を振り回す面白いお客様 A


今日の話題は、6月18日ブログの続きの話である。この方については、私の知らないところで発生していた事件についても、結局私が最終的な決着を付けることになった。

今度の事件は、私に無断で、同じ目的の訴訟を別の成年後見人(K.E氏)を立て、別の民事訴訟として神戸地裁に提訴した訴状について、同地裁からの補正要請に同氏では対処できず、経緯上、私に依頼することもできないので、法テラスで知り合ったH弁護士と代理委任契約を締結したことに係る事件である。

復習すると、私は、当初、本人からは文書作成料 5万円の問題と聞いていたのだが、過日兵庫県弁護士会に照会にしたところ、着手金として30万円を支払っており、東京簡裁にK.E氏を法定代理人成年後見人として提訴しているが、K.E氏が病に倒れ急死してしまったので、対応に困っているとの内容である。

前回のブログでの紹介時には、弁護士会の調停案で事は治まりそうであり、私は、弁護士会から提示の調停案に署名押印するだけの積りで弁護士会館に寄ったのだが、本人は、よく考えてみたら、こんな和解案では納得できないというものである。

私は、調停委員に、この事件に対する私の考え方を述べた後、私の和解案(結果、H弁護士には、文書料3万3千円を払う)を提示した上、再度の調整を依頼した。ところが、弁護士会としては、再調整はする積りがないといわれる。

そうすると、本人の意思を通すなら、調停案を拒み、提訴中の東京簡裁への裁判を続けるしか現実的な解決策はなく、本人の意思を確認したところ、後者を選択した。そこで、東京簡裁への提出済み訴状の補正が私の仕事となってしまった。

これについては、どのような訴状が出されており、裁判所からどのような補正要請がされているのかを書類で確認しなければならない状態であった。本人は、自分が私にFAXで送った書類と金額が変わるだけだから、裁判所への必要書類を早く出せと迫る。しかし、そんなことをしても、結果解決が延びるだけで、良いことは何一つもない旨を話すのだが、本人には伝わらない。

案の定、裁判所からの補正書面提出要請の事務連絡を見ると、形式は勿論のこと、私に言わせれば、主位的請求原因・理由も変更を要するのである。

提出済み訴状を好意的に解釈しても、原告の行為の取消を求めていることは分かるが、具体的に、どのような法律行為の取消を求めているのか判然としない。かつ、何が主張書面で何が書証なのかも分からないし、資料の接続関係すら判断不能であり、提出部数すら区々であるので、裁判所もお手上げであった。

現物を見ると、補正というより、訂正の方が適しており、私は、訴状訂正申立書として、主位的請求原因・理由を変更し、提出書証を全く別の物にして、証拠説明書も付けて、再提出とした。

しかし、事件の実態を見ると、被告のH弁護士も一面、被害者であり、私同様原告に振り回されているのである。当初は引き受ける気もなく、断っていたところ、原告が送り付けて来た私の主張資料を読み受身的にその気になったものである。従って、私としても、このような問題で争いを続けることは本意ではないので、私の役目は、H弁護士が、この訴状訂正申立書を読んで、戦意を喪失するような内容にすることであった。

それができれば、最後尾に書いた、早期の裁判外和解に限り応じる用意のある旨の勧誘が生きてくるのである。この裁判の行方は、H弁護士に委ねたのである。

訴状の訂正の主な点は、先ず、主位的請求原因・理由としては、原告のした行為の取消ではなく、被告のした行為は無効であるとするものである。本件について専門家である弁護士が、自ら勝訴見込みがつかないとする事件について、原告が成年被後見人であることを承知の上で、成年後見人の誰からも了承を取らず、日常生活用品の購入とはかけ離れた、30万円との高額な契約を結び、金銭を要求し、受け取った行為は、民法第90条の公序良俗及び弁護士職務基本規程等に反するというものである。本論とは関係しないが、提訴の翌日の本年5月6日から、年6%の割合による遅延損害金の請求も加えた。

勿論、予備的主張としては、取消すべき契約行為を特定し、民法第9条に基づく取消しを本訴でするべく述べているが、H弁護士が、良識ある反応を示すかどうかは不明である。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:12| Comment(0) | 13 社会・仕組み
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