2016年07月30日
情報の重大性
昨日、沖縄のM.O弁護士が消滅時効問題の調査のため15:00少し前に当事務所に着かれた。遠方から暑い中、重い泡盛等の手土産を持参しての来訪であったので大変なことであったと思うのだが、ご本人は、今日は、「涼しいですよ」と平然としてみえる。
既に色々な準備をされており、来月中には提訴したいとのことである。機中では、私が紹介した、「裁決例による 社会保険法 第2版」を読んでみえたとのことで、著者の経歴についても興味を持たれたようである。
原告となられる方は、昭和33年生まれの女性で、身体の障害である。ご主人も既に同様の障害により障害年金を受給されており、こちらは問題なく受給を継続されている。ところが、原告予定のご本人については、医者に言わせれば、障害の状態は、ご主人よりも重いとのことであるが、お聞きするところによると、当初2回ほど裁定請求を拒まれているという。
経済的には余裕のある方のようで、今回の請求も、訴額は約2,500万円と高額であるのだが、お金は二の次で、本来、当初裁定請求した時から受給できていた筈の障害年金を納得できない理由により2回も拒まれていることが残念で、この気持ちを晴らしたいご意向のようである。
このようなケースは、経験上、よくある話で、そのことを初めて耳にした時、私は、それを主位的な請求理由とすべきではないかと思ったが、何の契約関係も責任もない立場の私が余計なことを言うのは控えた。
約2時間15分の遣り取りであったが、私は、主に、質問には答えるが、私のやり方、勝利の方程式については、自己流になるので、上記の理由もあり、少し控えめに話した。
その意味で、情報の重要性を十分認識されている来訪者も、目一杯の話を聞けなかったことになる。しかし、この先生は、情報そのものは大事にされており、色々な質問があったので、私がこの問題について関係を持っている弁護士の先生についても3名の先生のお名前を挙げさせていただいた。
しかし、あるべき姿、国の論理、及び現状について、今現在、私以上に詳しい者は存在せず、既にヒントはお与えしているのであるから、これからは、自力で勝利の方程式を発見する必要があるものと思われる。
この問題については、国の違法自体に気付いていない方たちがほとんどであり、気付いていても着手金の支払も困難な方がほとんどであるという大きな問題を抱えている。従って、私は、前者については、執筆活動やブログで訴えており、家族会等でも周知を図っている。そして、後者については、異議申立てや審査請求については、勝たなければ、赤字必至の料金設定としており、訴訟を希望する方たちの着手金についても、弁護士の先生方には、特別のご配慮をお願いしている。
この事件については、結論ありきで、多くの下級裁判所が国よりの判決を下しているが、国は、いつまでも違法な運用を続けていける環境にない。
7月26日(火)に打合せを済ませた、G法律事務所の打合せ参加者は、「国のいっていることは分からない」と、全員が、私の考え方に同調してみえ、業務提携に向って基本的合意はでき、早速、希望者から実行に移す方針が決まった。
直球勝負(法解釈誤り)で、私の事件意外にも原告勝訴判決が重なってくれば、当然、異議申立て及び審査請求中の事件についても影響は必至である。
この不服申立て手続には、時効中断の効果もあり、事前費用が低額であるので、誰でも参加可能なのである。参加したくても参加できない個別事情のある方がおみえであれば、遠慮なく相談していただきたい。
躊躇しておみえの方には、乗り遅れのないよう、早めの手続をお勧めする。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 22:08| Comment(0)
| 1 障害年金
この記事へのコメント
コメントを書く