2016年07月23日

共闘関係の強化

昨日17:09 未登録の携帯電話から着信があった。沖縄の弁護士で、M.O様と名乗られた。

また、沖縄で新たな事件かと思ったが、違っていた。少し前に、年金支分権の消滅時効問題について、資料要請などのあった弁護士事務所の者だと言われる。

要件は、私が平成26年5月に著した「年金相談第6号」(日本法例)中に紹介した社会保険審査会の裁決事例について、再度、資料がほしいとのこと。ついては、何度も送ってもらうのは悪いから、私の事務所を訪問し、ご自身で複写等をしたいとの提案である。

しかし、余りにも遠方であるので、私は遠回しに来訪をお断りするのだが、「私は愛知県に行ったことがない」とか、「先生のご意見をお聞きしたい」とか言い出し、私もやっと真意が掴めた。

この問題について、直球勝負で勝ったのは、私一人であり、今のところ、個別事情を除けば、勝った者は、私を除き、一人もいないのだから、勝った者から直接話を聴く姿勢は大事であり、これは尊重すべき重要なことだと思い直した。そこまで言われた依頼者はかつていなかったのだから、考えようによっては、大したものである。日程を調整して、来週29日(金)15:00 の予約を入れた。

この先生及び同事務所の先生が、どこまで分かっているのかは、会ってみないと分からないが、私は、この問題については、「障害年金についてまで、国の曲論が裁判所で通ってしまっては、最早、法治国家ではない」とまで思っている。従って、時間はかかるが、必ず、国の考え方の誤りを認めさせることができる」と確信している。

とは言うものの、余りに時間がかかりすぎては、ご本人及び親御さんが83歳等の事件もあるのだから、法務省や厚労省の態度には大きな問題がある。

しかる事情もあり、来週26日(火)には、東京のある有名な弁護士事務所を訪ね、この問題の潜在需要の掘り起しを主目的に2回目の打合せを予定している。

ボスは、忙し過ぎて、この問題の個別事件について直接担当することはできないが、取り纏め等はできる旨秘書等からお聞きしており、私はそれで十分と思っている。当日は、ボス、同事務所のE.S弁護士、S及びH法務スタッフ並びに近くの法律事務所のH.N弁護士で応対いただける手筈で、当方は、私と、提携先でもあるM.S社労士である。

この事件は、被告が国であるので、全国どこの事件についても、東京地裁に提訴できる関係上、この事務所は、地理的条件は抜群で、実力は勿論のこと、加えて、強力な発信力があるので、国がおかしな反論をすれば、取り返しのつかないことになり、この共闘が実現すれば、国にとっては、相当のプレッシャーになるものと思われる。

私が、年金事務所への説得を始めたのが、平成20年5月であるので、既に8年余が経過していることになる。現在の私の立場は、全国でこの情報を必要とする方たちの情報のプラットホームになっている。この活動の継続により、自然に共闘関係が強化してきているといえる。

ただ、私が心配しているのは、障害年金の受給権者は、ほとんどが経済的弱者であることだ。訴訟ともなると、少なくとも手数料に相当する収入印紙代、及び送達のための予納郵券代は必ず事前に支出を要することになるが、その費用さえ支払えないのが、潜在需要の対象者なのである。従って、高額な着手金を用意できるケースは少ない。

今回の沖縄の事例では、たぶん、ご両親等の支援者が大変なご負担を負われたことと推測しているが、そのように恵まれた環境の受給権者は稀なのである。

しかし、環境は変わりつつある。私は、年金消滅時効に関しては、色々な裁判に色々な型(成年後見人の本人訴訟、保佐人として代理権付与された場合の本人訴訟・家裁の都合により代理権付与されなかった場合の同意書の提出及び本人訴訟支援、社労士の相談指導業務としての本人訴訟支援、及び受任弁護士と共にする補佐人としての主張・陳述等)で係っており、これらの裁判の進み方によっては、裁判まで行わなくても、審査請求(改正前の行政不服審査法の異議申立て)の段階で解決できる可能性が拡大するのである。手続を躊躇しておみえの方たちは、期待して、行方を見守って(但し、年金決定通知書を受けてから5年が経過してしまっては意味がない)いていただきたい。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 13:36| Comment(0) | 1 障害年金
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