2016年06月04日

「半歩前進!!」の意味

5月12日(木)の福岡高裁判決について、判決理由の一部のみ2週間前に紹介した。「基本権の発生要件として被保険者の死亡という明確な事実を要件とする遺族年金と、様々な症状のある障害の存在を要件とする障害年金とを同列に論じることは相当ではなく、失当である」との部分である。これには、前置きがあるので、本日は、正確に表現する。前置きは、「控訴人は、障害年金の例を出して、裁定については裁量的判断が含まれると主張するが、」というものである。この部分は、私の活動上、重大な意義が内在していることになるので、以下少し詳しく述べる。

勿論、この判決に対しては、依頼者の意思に従い上告兼上告受理申立手続きがなされており、以後、受任弁護士と一緒に、遺族年金においても生計維持要件の認定において、障害年金と同様の仕組みになっていることを実際の棄却事例を挙げて主張していくのであるが、障害年金について考えた場合、今までに、どこの裁判所もこのような判断をしていなかったことであるので、この判決は、重大な意味を持っていることになる 。

これを反対解釈すれば、遺族年金は別として、様々な症状のある障害の存在を要件とする障害年金においては、その症状によっては、支分権の消滅時効は消滅していない〔裁量的判断によって処分できるので、裁定前には、支分権は発生(時効進行)していない)〕と述べているに等しいのである。

これは、従来、国及びほとんどの下級裁判所が、主張・説示してきた内容、「裁定は、受給権者が請求した内容を相違ないものかどうか公権的に確認する単なる確認行為である」との内容と、正反対のものである。実質からいえば、「半歩前進!!」どころの話ではない。

私が最も力を入れているのは障害年金であり、遺族年金について受任しているのは、真に救われるべき事情のあるこの事件1件のみである。そして私は、老齢年金については、保険事故の存在及び発生時期の客観性、及び国の失権防止の努力に鑑み、現在の国の運用も仕方ないものと認めているのであるから、基本的に、障害年金について私の論理を認めていただければ、ほとんど目的を達成できることになる。

この判決の意味について、保険者の主管はどのように考えているのか定かでないが、現在平成28年4月1日の行政不服審査法改正施行前の異議申立て事件の未処理案件が15件ある。

私が担当者から、「いよいよ決定が出る」旨を電話で聞いたのが、今年の4月1日であるから、約2カ月が経過している。もっとも、担当者に言わせると、大臣の決済を受けるだけでも約2カ月を要するというのであるから、どんなに急いでも、今までに出されていなかったのは当然ということになる。

私は、係争中の15件について、今からでも遅くないので、この反対解釈に係る補充意見書を提出しようと思っている。 既に回してる伺書の内容が、棄却処分であれば、その内容と私の補充意見書の内容は相反するものとなるが、このような場合、関係者はどのような措置を採るのであろうか。

また、私は一貫して弁明書の提出を求めている。従って、弁明書も来ない内に、棄却処分もおかしなことになるが、今までの保険者の対応からすると考えられなくもない。

しかし、改正施行の行政不服審査法では、当該事務に関係しない者を審理員として選任させ、その審理員が進捗管理をし、弁明書の提出が既に義務化されているので、仮に旧法適用分に弁明書を出さない内に決定を出したとしても、新法適用分では、出したくない弁明書を出さざるを得なくなる。 これを出すのは処分庁であり、誰も代って書いてはくれない。

私は、既に新法適用分の審査請求(旧法の異議申立て相当)事件を受任している。これからもどんどん出てくると思う。私が心配することではないが、保険者はどのような措置をする積りであろうか。少なくとも、許せる範囲の良識をもって対応願いたく切望している。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:58| Comment(1) | 1 障害年金
この記事へのコメント
また110番☆9ばんに裏切られました。
ストーカー、か 警察の嫌がらせか、6回は相談してますがメイ恵理香をなのると態度急変。、
みなさん、私は過去福岡 拘置所
一年いました。
私は4日前から息子もいつ寝たか記憶が無く起きる時間はまったく同時刻、過去の経験。
拘置所で私は一年暴れん坊でしょっちゅう鎮静剤経験者、
同じなんあじ苦しさ、記憶無い。テーブルにはセブンスタワーが置いてあり頻繁に出入りしてます。
寝てる間にレイプされてます。
誰も助けてくれません

Posted by メイ恵理香 at 2016年06月07日 21:27
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