今週の5月26日(木)大安吉日、名古屋地裁に障害年金の消滅時効事件について受任事件の訴状を提出した。受付では、入念に見ていただいて、訂正もなく受理され、本人の(控)と、別に用意した表紙の(写)に受付日付印を押していただき安心していたところ、その翌日、受付担当者ではなく、担当書記官から電話が入った。
代理権付与行為の文言に、弁護士でなければ訴訟代理人になれない旨の表現があると裁判官が言っているとのことである。これは、私も、申立て当初から、この表現で私に訴訟上の代理権が与えられるのか疑問に思っていたところである。これについては、ある弁護士から、「法定代理人の本人訴訟であり、我が国の民事訴訟は本人訴訟が最優先であるので、資格を有する者である」との見解を得て、実施したが、どうも事情が異なるようである。どちらが正解であるかは未確認だが、世の中行き違いは多いもので、行き違いがあってはいけない裁判所においてでさえ、私の体験では行き違いの満載である。
この件に関する行き違いは、単純であるが、場合によっては、結果に大きく影響するので、以下で詳述する。代理行為目録の2項には、以下のように書かれている。
「2 本人に帰属する財産に関して生ずる紛争についての訴訟行為(民事訴訟法第55条 2項の特別授権事項を含み、保佐人が当該訴訟行為について訴訟代理人となる資格を有する者であるときに限る。)」
このカッコ書があるから、訴訟の代理権は弁護士に限るというのである。家裁の担当書記官は、その旨を私に事前に説明したという。しかし、私は、申立て当日、担当書記官とは面談していないし、ほかの接触はない。私の面談したのは、調査官!?であり、別の人である。私はこの方には、本件の趣旨・目的を明確に話し、必要な説明をし、この方の理解を得えている。かつ、申立書には、必要な事項は明記している。
その後、担当書記官と直接面談したのは、本人のみであるが、この時に書記官はその旨を説明したのかもしれない。しかし、保佐相当の者に説明して完結もおかしな話である。重要なことは保佐人候補にも確認する等の必要があるのではないか!? 本人のみでないと不都合な面談内容は2人で行い、その後、補佐人候補と調査官を含め4人で確認すれば難なく済んでしまう話である。
そして、行き違いの生じた原因は、ここでも「混同」であると思われる。たぶん、この書記官は、訴訟事件は1つであると考えていたのではないかと思われるのである。本保佐事件に関しては、大別4つの訴訟事件がある。
本人の離婚に伴う事件であるが、@ 元夫から傷害を受けた事件、A 元夫の経営する会社からの給料一部未払いの事件、B 離婚に伴う財産分与及び慰謝料請求の事件、 及び C 障害年金の未支給年金支給請求事件である
C については、私が直接法定代理人として本人訴訟をする旨明確に区別して話してあり、申立書にもその旨書いてあるが、担当書記官は、これを含めて全てを弁護士を介して、私が補佐人となり追行するものと誤解していたようである。しかし、実はこのようなことは法制上起こり得ず、@ 及び B については、社労士である私は、補佐人となる資格もない。ここでも知識、経験の差によって、結果が割れる事態が起ってしまった。この事件に関して言えば、総合的に検討したり、欠けた点をカバーしたりするリスク管理もされていない。
私は、そもそも、この名古屋家裁の基本方針についても疑問を持っている。このカッコ内の表現は、名古屋家裁の基本方針であり、名古屋家裁の独自のものであるという。そして、この基本方針には例外はないという。それでは、保佐人及び補助人の場合の制度の目的が没却され、無いに等しくなるのではないか。この結果が分かっておれば、わざわざ成年後見制度を利用しなくても、本人訴訟支援で済んでしまう。事件によっては、最適な弁護士を自ら選んだ方がむしろ安全で確実となってしまう。一般論としては、代理権付与は可能だというのだからなお更である。一般的に障害年金の受給権者は経済的弱者が多く、高額な弁護士費用を支払うことができない。加えて、この事件については、法解釈誤りという一般論で国と争った全ての弁護士が勝訴をしておらず、勝訴確定しているのは私だけであるので、申請時にこの点を明確にして、今回はカッコ内を付せられたら、申立ての目的を達することができない点を明確にすれば、書記官の言う「例外は無い」が、実は「例外があった」ということになっていたように思われてならない。
なぜなら、担当裁判官は、希望候補以外に保佐人を選任し、失敗した場合の責任を取れないからである。
2016年05月28日
保佐人受任における代理権付与申請の失敗
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 13:56| Comment(0)
| 1 障害年金
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