2016年04月16日

判断をしない最高裁

4月11日(月)15:00頃、メイさんの事件の受任弁護士の先生から電話を受けた。上告も上告受理申立ても受理されなかったとのことである。民事訴訟法上、312条からいっても、318条からいっても受理されるべき内容であるのに、最高裁は明らかに判断を避けている。3%には入れず、97%の方になってしまった。しかし、最高裁には専決権があるので、文句は言えない。

色々な意味で重要な事案であるのだが、最高裁は重要過ぎて影響が大きいから判断を避けているのか、重要性が分かっていないから判断しないのかもさっぱり分からない。私が電話した時の書記官の対応は、適切なもので、いつ結論が出てもおかしくない状況であるので、「意見書を出すのであれば、一刻も早く」というものであったが、先週ブログで紹介したように、受任弁護士の先生との意見調整をしている内に、つまり、「最期の一弾」を撃つ前に最高裁には逃げられてしまった。

メイさんは、さぞ、ガッカリしているだろうと翌日になって、電話したところ、まだ何も聞いていないという。話している内に、まだこの新しい携帯番号、弁護士の先生に伝えてなかったという。FAXも置いてないし、メールも添付が上手く行かないときがあるので、それでは未だ知らないのは、当然かもしれない。

今からできることは限られてくるが、それでも、全く、手も足も出なくなった訳ではない。司法と行政は別であるので、一つには、行政不服審査法による厚労大臣への異議申立てからやり直す方法である。ここで棄却されれば、この棄却処分の取消を争える。メイさんは、この問題の初期の頃のお客様であるので、当時、行政における正規の請求方法を模索中で日本年金機構理事長や権限ありと教示された厚労大臣への請求はしていたが、現在、数多く行っている審査請求(今年3月31日までの行政不服審査法改正施行前は「異議申立て」)は、一度も行っていないので、これができる。

今一つは、私と弟さんを成年後見人に就任申請し、今度は、民法第158条1項の類推適用等を請求根拠として、本人訴訟をする方法である。弟さんも成年後見人であれば、弟さんに法廷で陳述してもらえばよいので、私が宮崎まで行かなくても、第一審で徹底的に議論ができる。

後者は、色々制約があるが、本人は可能であるという。従って、ご本人には、先ずは、宮崎市が成年後見制度利用促進事業に対して、どんな施策を打っているかを調べ、主治医には、目的を話し、自分が成年後見相当か、保佐相当か、あるいは補助相当かを尋ねるよう依頼した。

もし、保佐又は補助相当となると、この訴訟事件について、私及び弟さんに代理権付与を与えてもらうよう申請をする必要があるからである。前者であれば、民法第158条1項の類推適用という強力な武器が加わる。

後者の場合は、国の法解釈誤りという直球勝負での争いで、国の屁理屈と全面的・徹底的に争うこととなるが、私は議論で負けることは無い。

本人は、ここで諦める積りは全くなく、私は、第一審で自分が思う通りにとことん主張できるのであれば、裁判官を納得させるだけの自信は持っている。

行政によるこの暴走を裁判所や弁護士が止められなくて誰が止めるのか。年金の受給権を社労士が護れなくて誰が護るのか。名ばかり法治国家を一部の記者を除きマスコミも無関心である。

となれば、次の行動は見えてきたのと同じで、第一審で勝つことを目指すだけである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 08:46| Comment(0) | 1 障害年金
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