今、私が傾注しているのは、メイさんの上告受理申立て事件への最期の一弾を投ずることである。既に、上告受理申立て理由補充書A(案)は、受任弁護士の先生に送ってある。
この内容は、時効と正義(松本克美著日本評論社)の著者の考え方に沿った、
時効進行が許される根本である「権利行使可能性論」に関する主張である。
申立人は、裁定に係る法解釈については、最高裁の定着した考え方に沿った(寧ろ、一致した)考え方によっているので、最高裁で議論して負けることはない筈だが、約97%が不受理の現実を踏まえての対策である。
私が関与する国の法解釈誤りを請求原因とする訴訟では、この事件が先頭を走っているので、私としては、勝訴判決として先例のない請求原因に対して、一緒に闘ってくれているメイさんに何としても、最終的には朗報を届けたい。私としても、初体験の係争活動であったので、受任弁護士と精一杯の主張をしてきたが、殻に閉じ籠もった頭の固い裁判官に、今までの運用は、根拠がなく違法であることを理解させるに至らなかった。
彼女は、他の類似事件の境遇の方たちも救われる可能性を信じ、上告、及び上告受理申立を率先して決意してくれているのだから、なお更なんとかしたいのである。係争中にも、提出できる書証はどんどん増えてきており、 申立人 に不利に働く物は一つもなく、中には、有力な物もある。従って、再審となれば、裁判官を納得させ易いのだが、それを控訴審までにできなかったことは口惜しい。
そういった意味で、私が重要視しているのが、神戸のN.F様の事件である。 この事件は、民法第158条1項の類推適用等を予備的主張としているが、私が主眼としているのは、一般論である国の法解釈誤りを認めさせることである。次回期日は、5月17日(火)で、被告の準備書面の提出期限は、5月10日(火)である。
今度は、ラウンド法廷での期日であるので、幾分でも、口頭による確認等ができれば大きなチャンスとなる。なぜかというと、今までの判決は、私の関与していないものを含め、問題の実態、本質を裁判官が把握できていない内に判決が出されているように感じるからである。
とことん議論できるのは、第一審であるが、原告に結審の打診もなく結審が宣告されている事件もあるのだから、これは大きな問題である。今までに、法解釈誤りという直球勝負で、第一審で原告が勝った事例は皆無であるので、私は神戸の事件をその実例としたく最善を尽くしている。
2016年04月09日
最期の一弾
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 12:01| Comment(0)
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