私は現在、障害年金の消滅時効に係る受任事件について、受理済みで未処分の案件を14件持っているが、これらの事件について、近く、厚生労働大臣の決定がなされることが判明した。 なぜそのことが分かったかというと、昨日、担当者から直接電話を受けたからである。
平成28年4月1からは、行政不服審査法が改正施行されることは、既に、述べたが、私は、それに先立ち、少し厳し目の内容の催促状(名称は「異議申立てに係る補充意見書(共通)」)を出しておいた。このまま行けば、改正施行による処分の方が先に出てしまいそうな状況であるので提出した。
昨日の電話の内容は、未処分の案件の14件の内の一人分の異議申立書一式が見当たらないというのである。後に出された補充意見書はあるが、最初の分が、4人分を同時に受けた受理時点からなかったと言われる。この電話は、名古屋からの帰宅途中の車の中で受けたので、定かではなかったが、どこかに控えはある筈であるので、裕に100枚以上になる写を再送付することに同意した。
この時に、私が、催促をしたのではないが、近く、厚労大臣の決定が出る旨の話をお聞きした。私は、この催促状において、早期の容認か、弁明書の提出を依頼しているので、弁明書のない内での棄却処分は、許されない行為であると思っている。そのような内容であれば、速やかに提訴の段取りとなる。
私が、最近耳にしている、私が関与しない提訴事件は、予定を含め、岡山と東京である。今まで、法解釈誤りという直球勝負では、受任弁護士が就いていても全部が負けているので、老婆心ながら、この期に合わせて、私のやり方を一言付け加える。
何といっても軸になるのは、権利行使不可能説である。それには、停止条件付債権説と、期限未到来説があるが、 私は多面的に主張しており、別の説と書証を沢山抱えている。それに、何といっても、ほとんどこの事件のみに限定して、7年半を越える期間国と争ってきた経験がある。
場面々々で、国の主張は予測でき、今のところ、気付きが機能している。相手方の考察の程度も測れるのである。従って、被告等の出方によっては、原告の主張をそれに合わせるが、時効援用必要説、会計法不機能説、権利混同否認説、行政措置越権行為説、及び内簡金科玉条否認説等を被告の主張に合わせて主張している。
私の事件の名古屋高裁判決書の送付を依頼してみえる弁護士の先生もおみえだが、はっきり言って、これを提出しても、ほとんどの場合武器にはならない。この裁判は「相手方を議論で打ち負かす」というより、裁判官を「なるほど」と納得させる裁判である。45年間以上正しいこととして行われてきたことを、全くの根底から覆す裁判であるので、現在のところ、そんなに簡単な裁判ではない。
資料送付依頼をしてくる弁護士の先生のほとんどが、私の助けを必要とするときはお願いする旨発言されるが、それがどの時点かが、分かっていないかもしれないと危惧している。また、本件のような開拓的事件については、自分で最後まで精一杯やってみたいと考える先生も一定割合でおみえになるので、資料獲得のための方便の可能性も高い。
しかし、現状の民事訴訟は、ほとんどの場合、控訴審は1回だけで終ってしまう。控訴審では十分な議論ができないのである。従って、本当に支援を求めてくるのであれば、第一審の佳境に入ったときであるが、その時点がいつなのかを的確に判断しなければ手遅れである。多くの弁護士が行政事件自体の受任を躊躇する。なぜかといえば、ほとんど勝ったと思って結審しても、蓋を開けてみると負けているといった事件が多いからである。
これからは、年金時効問題についても、あちこちで裁判が予想される。抜かりなく遂行して頂きたく祈念している。
2016年04月02日
近く出される厚生労働大臣の決定
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 13:26| Comment(0)
| 1 障害年金
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