2016年03月05日

佳境に入った法廷闘争


当面の懸案だった神戸の事件については、突然現れた助っ人(後継者有力候補)のご尽力のお蔭もあって、3月1日(金)の提出期限に間に合うよう第一準備書面を投函すことができた。結果、2月29日(木)、朝一番に郵便局に持ち込みレターパックで送ると共に、担当書記官に電話して、今郵便局からレターパックで送ったが、もし3月1日に届かなかった場合は、FAXで送るので電話してくれるよう依頼した。

この書記官とは、まだ完成予定のメドが立っていない頃、例え1日半でも時間がほしく、FAX送達したい旨依頼したが、枚数が 60枚ほどと聞いた書記官は、郵送してくれというのだ。通常30枚程度の被告第1準備書面のところ、今回は53枚もの準備書面を出してきたので、これに対して、看過できない部分を反論し、詳細な原告の主張補充をすれば、この被告の枚数を上回ることは必定で、 結果61枚になった。3月16日(水)の期日の当日までには、読み返し、訂正を要するところがあれば、その日に訂正したく思っている。

幸運にも、これを終えた直後、今度は福岡の事件の受任弁護士から、控訴審の答弁書が届いた旨の連絡があり、早速その準備に入らなければならない状態になった。未だ、確定申告の準備も全くしてない状態(領収書を月別に保管はしてあるが、まだ1枚も投入してない。因みに、ソリマチの「みんなの青色申告」ソフトを使用して、ここ数年は、e-Tax申告をしている)で大変である。渦中には、新な依頼や、審査会後の適任弁護士を東京周辺で目星を付ける仕事等もあり、相変わらず、環境改善には至っていない。

この控訴審の準備書面を作成中、受任弁護士のメールで、期限(次回期日が3月10日であるので、少なくとも、その前日までには提出する必要がある)との関係で、 今回は2〜3枚にしてくれという依頼が入った。自分もそうする積りとのことである。

しかし、こんな大事なところで、ありきたりの反論で済ませる訳にはいかない。 私は既に大綱が頭の中にあり、被控訴人の高裁判決例を引用した主張に対しては、 看過できない誤認事実等を指摘し、これに対する反論を簡記し、その後、最重要事項である 2つの項目(被告の支給制限の根拠は内簡のみであること、及び国年法第16条(厚年法33条)の裁定の性質に係る最高裁及び審査会の定着した見解)について、補佐人の見解を主張することである。

ここまで来て、現状を分析すると、高裁までの段階では、論理の問題ではなく、
「結論ありき」であることが明らかとなった。敵(被控訴人)は、多くの間違った(結果間違った結論になっているが、原告等の主張が足りないので、必ずしも裁判所が悪いのではない。そして、老齢年金の一般的事情の場合「東京高裁平成23年4月20日判決」等は、現在の運用もやむを得ないものとするのが私の考え方である)高裁判決例を引用主張し、控訴人の主張が独自のものであり間違っているというのであるから、当方も、本件補佐人の考え方を支持し、賛同してくれている者がどんどん増えていることをアピールする必要を感じた。

そこで、今までに著した著作物数点を選び、書証として提出することにした。その結果、受任弁護士の希望した2〜3枚は、本文だけで18枚になったが、この案を受任弁護士に送付したところ、概ねの了解を得た。綱渡り的な実務だが、これも間に合うように受任弁護士に送付しなければならない。

こんなに忙しい身ではあるが、四六時中そればっかりをやっている訳ではない。 何ども書いているが、偶然とは恐ろしいもので一昨日は、友人が所属する豊田法人会が会議の後に余興を催すとのことで、豊田スタジアムでの落語鑑賞を誘われ拝聴してきた。前座の桂小梅さんは本命の息子さんで、30分間のお話し、本命の桂梅團治師匠は45分間、面白い話をされた。この方は、岡山県倉敷市ご出身で、福岡大学法学部経営学科を卒業された芸歴約30年の優秀な落語家である。代々系図でいうと、初代桂春團治から数えて、四代目に当たる。

生の落語をどのくらいの人が体験しているのか、挙手によるアンケートがあったが、体験者は意外に少ないことを知った。私は、もう少し若い頃には、蒲郡まで車で走って行き、あるお寺で開催されていた落語会に参観していたこともある。

つい先日の2月20日(土)には、社労士会三河中支部交流会でなんばグランド花月の寄席で大輔・花子さんや文珍さんの話を聴いてきたところだ。しかし、数年又は数十年に1回程度の落語鑑賞が2週間もしない内に重なるのだから、私を取り巻く運命は面白いものである。類似事項が不思議と続くのである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:52| Comment(0) | 1 障害年金
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