2016年02月20日

現状と回想


私が旧電電公社に入社した頃は、 今で言う、固定電話を引き込むのに何年も何ヵ月も待たされたという悠長な時代であった。

第一、 加入申し込みをするのに、 電信電話債券を買わされた。これは、そのまま持っていても良いが証券会社が即座に買い取ってくれる体制もあった 。

電話を引くのには、電話線を張ったり、電柱を建てたり、とう洞を掘ったり、局内の機械設備を整えたり、相当の準備をしなければならないので、莫大な資金が必要ではあったが、基本的に、一度引いてしまえば、その加入者は、割安な移転料で、全国何処でも希望する設置場所に移転することが出来たという事情があり、電話加入権という一つの財産権が形成された。これは売買されたり、これを担保にお金を借りることも出来た。電話局が登記所のような役割も担っていたことになる。

電話を引くためには、電信電話債券を買わされるので、これが加入権と同じだと思っている人もいたが、これは別物である。当時の電電公社は、電話事業が主流で建設工事華やかなりし時代であった。これだけの負担をしても中々引いてくれないのである。線路や宅内の人は、電話が開通するとお神酒が出たりして、時には担当していた営業の人までそのお祝いに呼ばれたりしていたのだから、独占事業というのはのんびりしたものだった。

今や隔世の感があり、加入権の存在すら忘れられており、対人の音声による通信は携帯やスマホが主流になってきたが、この電話の積滞と同じことが私の仕事で発生してしまったから、昔のことを思い出してしまった。広辞苑等で積滞で調べても出てこないから業界用語であったのかもしれない。

この積納解消が、社会的使命で、毎年度最重要の事業計画として、当時の5ヵ年計画の中で、見直しをされていたのである。

私が主業務にしている異議申立てや訴訟の仕事は、この仕事に精通している人以外に手伝ってもらえる部分が少なく、今のところ、最先端を走っていることもあって、私自身、一晩寝ると直したいところが出てくるのだから、対策の打ちようがない。異議申立ての内は、改正法が適用になるまでは議論の場を設けていただけそうもないので、なんとかなるが、これが棄却され、一挙に訴訟に移った場合は、6カ月以内に提訴する必要が生じて、暫く経過するとかなりの混乱になることが予想される。


私は当初から、決着までの一貫した対処策を予定して受任しているので、その場合の対策も既に検討中である。当面は相当の実力と実績をお持ちの弁護士事務所に対して東海地方で一カ所、東京で一カ所の提携先を協議中だが、障害年金 受給者でも手掛けることができる料金の設定で苦労している。何故2カ所を予定しているかというと、被告が国であるので、どこの事件でも東京地方裁判所に提訴できるのだが、私の地元が愛知県豊田市であるので、地元の方々に対してまで遠方ゆえの不便をお掛けしては申し訳ないからである。一般的に、弁護士の着手金、日当は高く、障害年金受給者が手掛けるには、相当の壁になっているのである。

この私が見込んだ両法律事務所には、寛大なご対処を、期待しているところである。

愛知県社会保険労務士会 三河中支部 交流会旅行観光バスの車中にて

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:54| Comment(0) | 11 所感
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: