2016年01月30日

保険者による障害年金の自主的な処分変更


本日は、久方の気分爽快になるほどの朗報のレポートである。再審査請求から受任したお客様の事件につき、一昨日、保険者から電話があり、原処分を取消し、認定日請求を認めるとの通知を受けた。申立人の希望どおりに処分変更をするとのことだから、当方に異存がある筈はなく、必要な手続きに応じる旨の回答をした。

実は、電話を受けた当日は、車で連日名古屋に行っており、その間マナーモードにしていたので、この朗報を知らずにいたのである。帰宅後東京からの受信記録に気付きこちらから電話したところ、厚労省年金局の事業管理課からの電話であることが分かった。暫く待たされたので、消滅時効問題で何か悪い知らせがあるのかと一瞬警戒したが、思わぬ朗報であった。

この電話の後、社会保険審査調整室から内容の確認があり、2つのことに了解を求められた。一つは、2月9日(火)の公開審理は中止すること。今一つは、再審査請求の取下げである。予定より早く目的を達成できたのであるから、即答で応諾し、本人のお父さんに早速電話した。この事件については、裁判をしてでも請求する価値があるとお伝えしていた内容であるので、思わぬ早期解決に大変喜んでいただけた。

タイトルには、保険者が「自主的」としたが、これは、本当の意味の自主的ではない。公開審理の予定日が、2月9日(火)と指定され、私は、自らが法廷代理人成年後見人の本人訴訟として係争中の消滅時効事件の神戸地裁での第2回期日に当り、審査請求で代理人を務められた父親も、人間ドックの2日目に当っていたので、公開審理日の延期を打診した。理由の正当性を検討して、延期の可否を判断する取扱いは行っていない旨の回答を受けていたのである。

本来、出席して、原処分の不当を強く訴えたかったので、仕方なく、「意見陳述に代えた文書」を提出しておいた。取下げ自体は経験があり、この事件も、再審査請求から受けたものであった。やはり2本立てにして、障害の状態自体は認められている障害手当金の消滅時効適用を不服とする内容と、異動に伴う環境変化等を理由に3級該当の再申請である。これは、後者が認められ前者を取下げた。元より、保険者が原因なくして自主的に処分を取消す訳がなく、今回の場合は、陳述に代えた文書が効いたものと思われるので、例によって、各項目のタイトルだけを参考までに記載させていただく。

意見陳述に代えた文書
前文
1 認定日当時2級不該当事由は皆無であることについて
(1)  急性症状沈静化の誤認について

(2)  行政書士登録への誤認について

(3)  客観的事実及び合理的推論について

2 処分庁及び審査庁の判断に違法があることについて
(1) 理由のない処分について
(2) 偏見に満ちた審査官の決定について

そんなに長文ではないが、結果、保険者には私の言いたいことは理解していただけた。先に、「再審査請求書に係る補充意見書」は、多少、体系的に述べているので、本書は、余り触れてなかったことと、特に強調したい部分だけの内容である。

私は、同様の事件等があった場合は、できるだけ多くの方に、何なりと遠慮なく相談していただきたいと思っている。私は、法解釈の一般論についても、国と争い名古屋高裁で完全勝訴しており、最高裁でも支持をいただいている。条文の解釈という一般論で国と争い勝った人間は、ベテランの弁護士の先生でも滅多にないことで、実は、大変なことであるのである。このことからだけでも推測いただけると思うが、私は、訴訟や不服申立て事件を得意としている。

余談ではあるが、消費生活に関する案件でも、何度となく、相手方たる会社の顧問弁護士等と意見交換等をしたことがあるが、時間は要したがいずれも私の意見を受け入れてもらっている。私は、難解な事件を解決して、お客様に喜んでいただけることを遣り甲斐にしているので、申立て期間等の期限前に相談していただきたい。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 00:27| Comment(0) | 1 障害年金
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