2016年01月09日

ご縁に感謝


ここ数日来、 f.bで友達になっていたY.T様から、私のライフワークとしている年金消滅時効問題について、得難い情報・資料をいただいており、新年早々、非常に幸先が良く、有り難いことと思っている。この方との交友は、私にとっては全くの偶然であるが、ひょっとすると神のお導きであったのかもしれない。

友達の友達の関係からだと思うが、3ヵ月ほど前に、この方とネパール人と思われる方とのお二人から友達申請が届いていた。私は相手を確認してからでないと承認を出さないことにしているので、1ヵ月ほど放置したような気がする。確たる確証はなかったが、お二人同時に承認のアイコンをプッシュしたように思う。

しばらくすると、障害年金を重点的に手がけているお二人の有名な女性社労士がY.T様と親しげに投稿し合っている記事を目にするようになった。この方の人気は何なのだろう!?と思っていたところに、私が親しくしている隣の支部の障害年金を専門にしている社労士M.S様から、東京でY.T様のお話を聞いてきたが話の内容・熱意に感動したとの話が届いた。

そして、しばらく前、Y.T様の障害年金の格差問題に関する本年1月1日の f.bの記事に、「障害年金の遡及支払を5年間に制限するのは違法である旨」、及び「私の活動に力を貸していただきたい旨」を私が投稿したところ、 2回ほどのやりやり取りの後に、私が、個人的な意見交換を希望するのであれば、先方もしたいと思う旨、資料添付の可能な個人用アドレスを教えても良いとのお話があり、早速依頼した。

その後、3回ほどのやり取りがあったのだが、それにより、国や多くの下級裁判所が何故このような誤った考え方をするのかという根本に関する事柄について、私は、真実を掴めたと評価できるような重要な情報・資料をこの方からいただいたのである。やぱりそうかという感じではあるが、これは許されないことである。

結論から言うと、この方が言われるには、「結論がまずあるのです。それは無限定に遡及させるわけにはいかない。それをおこなうと時効の意味がなくなる。これが判決を導く動機であると思っています。」というものです。これは、私も、国やほとんどの下級裁判所の本心であると思っていたところだが、このご意見で確信となった。

それに、私の考え方を採用しても、時効制度を蔑ろにすることにはならない。寧ろ、私は、時効制度を尊重せよと言っているのである。年金決定通知書が届いてから5年が経過すれば、時効消滅するのであるから、法制上・制度上何の問題もない。また、実質を懸念するのであれば、これは私が主張するように、あるべき姿を模索して、特別な取扱いを定める旨の法改正をしなければならない。

判決に導くのに、事情を吟味し、法に照らし、どちらを救うべきかを先に決めておいて、後からその理由を見付けていくという方法自体は、実際に多く使われており、大民法学者である川島武宜先生もこの方が 、圧倒的に多いのではないかと言ってみえる。

しかし、この理由が問題である。なるほどと認められるものなら良いのだが、論理に矛盾があったり、最高裁判例に反するようなものであってはならない。従って、私が問題にしている事案についても、時間はかかっても、必然的に、「なるようになる」というのが私の考え方である。機は熟して来ているので、 私は、解決は近いのではないかと思っている。

この方は、現在は障害年金に関するある研究会の代表をされているが、旧社会保険庁に勤めてみえた方のようで、この事に関する相当の見識と実務経験をお持ちのようである。私の事件の控訴審判決の直後は、偶然大阪の先輩社労士であるI.F様と交友を持つようになり、私の今の活動の原点になるほどの重要な情報・資料をいただいたのであるが、今度はこれに匹敵するほどの情報・資料を全くの偶然から入手したのである。

今のところ、この方と私の考え方は結果において正反対になっているが、発想の原点が似ているので、今少し私の考え方の真意をお伝えすれば、たぶん同じ考え方に至るものと思っている。

私は、昨年の12月12日(土)のブログで、「この問題は誰が一番の専門家なのだろうか !?」とのタイトルで、一般的には、物事は、その事に関して一番の専門家に聴くべきである旨を書いたが、今私は、その聴くべき人に出会ったように感じている。不思議なくらいの奇遇の積み重なりに感謝している。これは、人との交流だけではなく、私の場合は、制度改正も重なっているのだから、天は私に改革の口火を着けることをお命じになったものと感じている。

平成27年4月1日に社労士法が改正になり、補佐人制度が追加され、平成26年10月には、愛知県社労士会として一般社団法人社労士成年後見センター愛知を設立し、平成27年1月23日(金)には、臨時社員総会(設立総会)を開催し、以後速やかに事が運び、各家庭裁判所にも理事等による挨拶回りを済ませ、私も、名古屋家庭裁判所への成年後見人候補としての登録も済ませているのだから、平成23年10月の開業登録の私にとっては、ベストの環境変化に近い。加えて、神戸家裁においては、遠方であるにも拘わらず、この主目的のために、既に、私を成年後見人として選任してくれているのである。

同じ考え方を持つ弁護士の先生と一緒に訴訟の追行をすることもできるし、法定代理人として一人で本人訴訟もできるようになったのだから、これ以上の条件は望まない。後は、自分自身がしっかりしておれば良いだけのことである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:24| Comment(0) | 1 障害年金
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