2016年01月02日

徹底的闘争宣言


昨年大晦日には、「どこが違うのか」と題して、私と受任弁護士の先生方との環境及び視点の違い等について述べたが、実は、この問題に対する位置付け及び活動が根本的に違うのである。

私は、異議申立て( 私は、本来これさえ不要であると思っているが、私は、老齢年金については、この運用を認めており、その関係上、並びに中には現実に、秘密を最優先する方、及び受給自体を親の意向等で拒否する方もみえるので、実務上は、 ここまでは仕方ないと思っている)や裁判( 時間、費用、及び精神的負担が大きいことから、裁判までしなければ請求方法がないことには、行政の怠慢を感じている)において、最終的には、厚労省に運用改正又は法改正を決断させることを目的としている。私の障害年金に関する応援団長であるメイさんは、勿論、この問題に係る委任者のお一人であるが、彼女は、自分が争うことによって、他の同じような環境の障害者が救われる可能性にも期待を持っているのである。

このメイさんとの縁も不思議なもので、ほかの方たちとは違い、彼女は、新聞記事やホームページから私の存在を見付けたのではない。勿論、前々から依頼してあったのであろうが、自分の刑事事件とされた事件の弁護を担当された弁護士の先生から私を紹介してもらったとのことで、私に直接電話で受任を依頼してきたときには、受任する旨の回答に、「良かった」との安堵の念を現す一言があった。 私は、前もって、この弁護士の先生から2回ほどFAXをいただいており、予め依頼のあったときには受任の意思を固めていたものではあるが、それにしても不思議な縁である。

従って、最終目的については、私とメイさんは共通するものがある。実は、私が、受任する事件では、訴額自体は、メイさんの事件が一番低い額であるのだが、途中で諦めるのではなく、最後まで最善の体制で闘う旨の意思表示をしていただいているのである。

このような委任者にいい加減なことはできる訳がなく、私は、障害者の気持ちを一番良く理解できる立場にあるし、どこに対しても、遠慮しなければならない立場にはないので、私は、全受任事件につき、一義的に積極性を持ち(裁判の場合、受任弁護士は、その場で、補佐人の陳述を取消できる立場にあるので、この表現になる)、徹底的に国と争うことを宣言する。

なお、私に成年後見人制度を利用して、本人訴訟を提起してほしいとの希望を持つお客様は多く、この場合は、私を拘束するものは皆無となるので、全力で持論を主張することは勿論である。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 13:51| Comment(0) | 1 障害年金
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