2015年12月31日

どこが違うのか


昨年初めて、「1年をふりかえって」と題して大晦日に号外をアップした。もう忘れてしまったが、余りにも色々なことがあり、書かずにはおられなかったのではないかと思う。今年も消滅時効問題中心の1年であった。いよいよ、受任事件では、メイさんの事件が最初の最高裁への挑戦となる。

最高裁で議論して負けることはないが、数字的には、約97% が受理さえされないのであるから油断できない。この案件は、受理されるべき内容であるが、念には念を入れて、上告受理申立てと、上告の両方をしている。この事件では、お二人の弁護士の先生と一緒に争っている。

もう一つ消滅時効問題について、弁護士の先生と一緒に国と争っている事件があり、こちらは、控訴理由書の提出期限が来月の4日になっている。鋭意努力して、期日に間に合わせようとしているが、この先生は、裁判所との心証の関係で、自分は4日までに出すが、私の書類は、無理しなくても、後から準備書面でも構わないと言われる。従って、今月中には、私のところへ(案)を送ってくださるとのことで昨夜届いた。

その手もあるのだが、国は色々とうんざりするほどの屁理屈を言ってくるので、私としては、控訴理由書はそれはそれで精一杯の主張をしておいて、国の屁理屈に対しては、準備書面で十分な対抗をしたく思っている。

表題は、私と弁護士の先生との違いのことである。現在弁護士の先生と一緒に消滅時効問題を係争中の案件は、減ってきており、このお三人だけとなったが、私と考え方が近い筈のこの先生方でも、私の境地及び基本権の発生時期や発生要件等の根本部分の認識においてはなお隔たりがある。

私は、最高裁で議論すれば、負ける訳がないと思っており、本来、高裁でも、地裁でも説得可能(勝てる筈)と思っている。ところが、弁護士の先生方は、この問題は、下級裁判所で判断できる問題ではないとお考えのようである。この違いは大きく、その隔たりの起った第一の原因は、問題全体の認識の違いと、提出する書証の利用の仕方の認識の違いだと思っている。

次の違いは、この問題に割ける時間の長さの差である。私は、業務の7割から8割をこの問題に当てており、四六時中この問題を考えている。ところが、弁護士の先生は、他の色々な事件を処理しなければならず、かつ、忙しいのでこの問題に集中して考えられる時間は限定されるのだ。そのこともあり、社会保険法、特に年金法に関して精通している弁護士の先生は、全国でも少なく、基本権の発生要件や発生時期等については、誤解してみえる部分がある。しかし、本案の中心は、年金法の解釈の問題であるので、これでは勝てない。

今一つは、経済性である。現在一緒に争っていただいている先生方は、いずれも、採算度外視で受けていただいているのだが、一般的には、このような難しい案件で、かつ、決着までに長時間を要する事件を、事務所を設けている以上、採算度外視でやれるものではない。

私でも、同様であるが、幸い私は、老齢厚生年金等をいただいている。皮肉なことに、世話になっている厚労省に対しては、その年金を元手にして、法改正等を迫っていることになるのだから、おかしな縁である。

しかし、私とて、根拠なしに、このような仕事は続けられない。相手のあることだから、お客様に対しては、請負契約のような約束をできる筈もなく、受任に際して、奪還を確約できる筈もないのだが、私の心の中では、これが認められないようでは、最早、我が国は、法治国家とは言えない、というくらいに強い気持ちがある。

長くかかったが、来年は花咲き、実のなる年になるものと確信している。今年も大掃除はできそうにない。せめて、年度末までには、何とかしなければ!? 1年間お世話になりました。それでは、よいお年を!!
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:40| Comment(0) | 16 ふりかえり
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