2015年12月19日
敵か味方か !?
最近のことであるが、11月12日(木)のこのブログへの訪問者が異常であったことに気付いた。アクセス数302件、訪問者数203人である。通常、私が、土曜日にブログをアップしていることをご承知の定期訪問者が一定数おみえになるので、土曜日の数値が上がるのだが、それでも、訪問者は100名を越すことは珍しい。アクセス数は、時折驚くような数になることはあるが、これは、一人の人がバックナンバーを探れば起きてしまうことで不思議ではない。平日に203名もの訪問者がいたということは、団体等の所属員が、一斉に何かを調べ始めたことくらいしか、私は思い付かない。
私は、裁判官や弁護士の先生までが騙されている、年金消滅時効に係る国の主張に執拗に反論をしているので、読者層の幅は広く、職業でいうと学者、弁護士は勿論のこと、年金事務所の職員や社会保険審査官までいる。当然、大本である厚労省には、異議申立て等不服申立てをしたり、不当な取り扱いに対する抗議文を提出したりしているし、私に、代理委任を検討してみえる方は、こんな俄社労士に委任して良いものかどうかを検討するので、敵味方を問わず、私は研究材料になっている節がある。
最近では、一般財団法人 行政管理研究センターの発行した「 行政不服審査及び行政手続判例等に関する調査研究報告書」を読み、新たな境地に達した部分もあり、現在、15程度の共通用書証の内、更なる強力な書証となるべく資料を熟読できるまで余裕が持てるようになった。
従って、今後の裁判は、弁護士の先生に頼るより、成年後見制度等を利用して、本人訴訟による請求方法を拡大したく思っている。私は、国の主張に騙されないし、裁判所に睨まれることを嫌う弁護士の先生のように裁判所に対して弱腰にもならない。そして、家庭裁判所といえども、国民の重要な権利に関しては敏感に反応していただけるので、私の長年の目標は達成間際であるように感じる。
ところが、ここが、ややこしいところであるが、私は、老齢年金については国の運用をやむを得ないこととして認めているのである。なぜかというと、老齢年金では、保険事故自体の有無及び発生時期が誰の目でみても客観的に明らかであり、勿論、受給権者自体が認識でき、かつ、誕生日の3カ月前には、請求様式が送られてきたり、それでも手続きをしない人には、何度も何度も裁定請求を促す旨の通知等がある。しかも、老齢年金は、裁定請求しさえすれば100%実際の受給に結びつく。
ところが、頭の固い下級裁判所の一部の裁判官は、いくら説明しても、障害年金が他の年金と異なるとする理由は見出し難いという。私に言わせれば、見出し難いのであれば、老齢年金も、原則どおりに、裁定前には消滅時効が進行しないだけの単純な話であるが、法律の専門家には、そこが理解できないようである。
一部の下級裁判所では、最高裁判例を無視して、原則と例外を履き違えて判決を下しているのだから、真に困ったものである。
思い返せば、まだ私が、社労士になる前の、平成19年7月6日の、いわゆる年金時効特例法施行直後から疑惑を持ち始め、翌年の5月上旬からは、成年後見人として実際の活動(先ずは、年金事務所への説得活動)を始めたのだから、そこからは、既に7年半を経過したことになる。社労士を開業して今月末で4年3カ月であるので、社労士になる3年3カ月も前から活動していたことになる。
というよりは、実際は、保険者国の応対を許せなく、こんなことは改善しなければと、急遽、社労士業開業を決意したものである。元々、少々変人の気があるので、厚労省からは目の上のたん瘤のような存在なのかもしれない。
バカでもチョン(中途半端な人間)でも、一つのことに7年間以上も真剣に取り組めば、その件については相当に熟達するもので、公的年金支分権消滅時効問題については、今や日本一と自負している。
今のところ、味方となる方々は順調に増えているが、敵の方は、見えないので把握不可能である。このブログの現象は何を意味するのか。
いずれにしても、今後の私の関与した裁判は、負けることはないと思っているので、私が、健康である以上、気になるほどのことではない。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:40| Comment(0)
| 1 障害年金
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